法人市民税 よくある質問

更新日:2017年06月07日

質問1:栗東市内に法人を設立したときや、事務所等を設置したときは、どのうような手続きが必要ですか?

回答:「法人設立(開設)申告書」を登記簿謄本と定款(ともにコピー可)を添えて提出してください。確定申告書等をお送りするのに必要となります。
商号、本店所在地、決算期、資本金、代表等の変更や、事務所等の廃止、解散、合併等があった場合にもその都度届出が必要です。

質問2:税務署に異動を届け出ました。市にも届け出る必要はありますか?

回答:国税や県税とは税務調査等で必要な場合にのみ情報をやりとりしており、税務署に届け出ても市にその内容が伝わるわけではありませんので、必ず市へも異動を届け出てください。

質問3:住民税特別徴収担当に異動を届け出ました。法人市民税担当にも届け出る必要はありますか?

回答:住民税特別徴収に係る新規の届出や名称変更の届出をされても、課税に必要な情報が異なることから別々に基礎情報を管理していますので、双方に関連して異動があった場合は、お手数ですがそれぞれの様式にて異動事項を届け出てください。

質問4:今年度の決算が赤字となったため、法人税では納付が発生しませんでしたが、法人市民税の申告は必要ですか?

回答:赤字でも申告は必要です。赤字の場合、法人税割額は課税されませんが均等割額の申告と納付が必要になります。

質問5:均等割の従業者数について教えてください。

回答:均等割の従業者数とは、その法人から俸給、給料、賃金、手当、賞与、その他これらの性質を有する給与の支払を受ける者の数です。次の点において法人税割分割基準の従業者数と異なります。

  1. 寮等の従業者数を含む。
  2. 従業者数に著しい変動がある場合の特例が適用されない。(Q7参照)
  3. アルバイト等の数については事務所ごとに課税標準の算定期間の末日を含む直前1月のアルバイト等の総勤務時間数を170で除して得た数値の合計数によっても差し支えない。

質問6:均等割の判定上の従業者数、法人税割の分割基準の従業者数はいつの時点の人数ですか?

回答:均等割の判定に使う人数は、事業年度の末日現在です。例えば、既に閉鎖された事務所は0人ということになり、税率区分の判定には50人以下として判定します。

法人税割は同様に事業年度末ですが、既に閉鎖されている場合は均等割とは違う計算になります。分割基準の判定には事務所を廃止した日の属する月の前の月の月末現在で判定します。例えば、9月10日に閉鎖した事務所の人数は8月末時点のものとし、それを算定期間の月数(1月に満たない日数は切上げ)で月割計算します。

質問7:法人税割分割基準の従業者数について、算定期間中に従業者数が著しく変動したのですが、やはり事業年度末現在の従業者数を計算に用いるのですか?

回答:各月の末日現在の従業者数のうち最大のものが最小のものの2倍を超える事務所の場合は次のように計算します。

従業者数(1人未満の端数切上)=算定期間中の各月の末日現在における従業者数の合計/12ヶ月

ただし、この特例が適用されるのは個々の事務所単位です。栗東市内に複数の事務所を有していても、上記に該当しない事務所は、通常の計算方法で行い、最後にそれぞれの事務所毎の人数を合計して栗東市分の人数とします。

事務所毎の人数
栗東市内事務所 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 備考
事務所a 3 3 3 4 3 4 4 5 6 7 6 6  
事務所b 5 5 7 6 6 5 7 8 9 5 5 6  
事務所c 7 7                     6月10日廃止
事務所d     6 5 5 7 6 6 5 5 3 4 6月20日新設
事務所e       11 12 13 14 15 16 17 18 19 7月15日新設
事務所f   8 8 9 9 10 11          

5月6日新設
11月15日廃止

事務所g 6 6 6 5 4 3 2           11月15日廃止

(計算例)事業年度4月1日~3月31日
(計算方法)

  1. 各月の末日現在の従業者数のうち最大のものが最小のものの2倍を超える場合は、各月末現在の従業者数の平均人数を算出(端数人数切上)
  2. 各月の末日現在の従業者数のうち最大のものが最小のものの2倍を超えない場合は、事業年度末の従業者数(年度途中で廃止となった事務所については、廃止となった月の前月末の従業者数)がその事務所の人数となる。ただし、年度途中で新設、廃止のあった事務所については、月割計算(月数端数切上)する。
  • 事務所a 3人×2<7人 著しい変動あり 3+3+3+4+3+4+4+5+6+7+6+6/12ヶ月=4.5人 ゆえに5人
  • 事務所b 5人×2≧9人 著しい変動なし ゆえに6人
  • 事務所c 7人×3ヶ月/12ヶ月=1.75人 ゆえに2人
  • 事務所d 3人×2<7人 著しい変動あり 6+5+5+7+6+6+5+5+3+4/12ヶ月=4.33人 ゆえに5人
  • 事務所e 11人×2≧19人 著しい変動なし 19人×9ヶ月/12ヶ月=14.25人 ゆえに15人
  • 事務所f 8人×2≧11人 著しい変動なし 11人×7ヶ月/12ヶ月=6.41人 ゆえに7人
  • 事務所g 2人×2<6人 著しい変動あり 6+6+6+5+4+3+2/12ヶ月=2.66人 ゆえに3人

栗東市内従業者数合計 43人

質問8:登記上の本店所在地はA市にあるが実際には栗東市で事業を行っています。法人市民税はどちらに納めたらいいですか?

回答:実際に事業を行っている栗東市に納めてください。

質問9:事業年度の途中でB市から栗東市に本店を移転しました。法人市民税の額はどのように計算すればいいですか?

回答:<計算例>B市にあった法人が、9月15日に栗東市転入した場合の法人市民税額

  • 事業年度:4月1日~3月31日
  • 従業者数:15人
  • 法人税額:370,000円
  • 資本金等の額:10,000,000円

法人税割額…4月1日~3月31日の期間で栗東市とB市で按分して計算します。従業者数について、小数点以下が出た場合は切上げて1人として計算します。また、月数の半端日数は切上げて計算します。

均等割額…9月15日~3月31日の期間分を栗東市に申告してください。この場合、6ヶ月と17日間になりますが、17日分は切捨てとなり、6ヶ月で計算します。(例外として、その事業年度内に栗東市に事業所があった期間が1ヶ月に満たない場合のみ切上げとなり、1ヶ月として計算します。)

栗東市の場合

事業所等が存在した期間

9月15日~3月31日(6ヶ月と17日間)

法人税割(1)

  • 存在した月数:7ヶ月(端数切上)
  • 分割基準となる人数:15人(事業年度末の人数)×7ヶ月÷12ヶ月=8.75人=約9人(端数切上)
  • 計算上の全従業者数:栗東市9人+B市8人=17人
  • 課税標準額の計算:
    370,000円÷17人=21,764.70円
    21,764.70円×9人=195,882.3円=約195,000円(1,000円未満切捨)
  • 税額計算:195,000円×13.5%=26,325円=約26,300円(100円未満切捨)

均等割(2)

  • 存在した月数:6ヶ月(端数切捨)
  • 税額計算:(資本金等1,000万円以下で従業者数合計50人以下)50,000円×6ヶ月÷12ヶ月=25,000円

法人市民税額(1)+(2):26,300円+25,000円=51,300円

B市(税率は栗東市と同様とする)

事業所等が存在した期間

4月1日~9月14日(5ヶ月と14日間)

法人税割(1)

  • 存在した月数:6ヶ月(端数切上)
  • 分割基準となる人数:15人(転入月の前月末の人数)×6ヶ月÷12ヶ月=7.5人=約8人(端数切上)
  • 計算上の全従業者数:栗東市9人+B市8人=17人
  • 課税標準額の計算:
    370,000円÷17人=21,764.70円
    21,764.70円×8人=174,117.6円=約174,000円(1,000円未満切捨)
  • 税額計算:174,000円×13.5%=23,490円=約23,400円(100円未満切捨)

均等割(2)

  • 存在した月数:5ヶ月(端数切捨)
  • 税額計算:(資本金等1,000万円以下で従業者数合計50人以下)50,000円×5ヶ月÷12ヶ月=20,833円=約20,800円(100円未満切捨)

法人市民税額(1)+(2):23,400円+20,800円=44,200円

質問10:事業年度の途中で栗東市の事務所等を廃止したので、事業年度の末日には栗東市に事務所等はありません。法人市民税の額はどのように計算すればいいですか?

回答:<計算例>C市に本店がある法人で、4月10日に栗東市の事業所を廃止した場合の法人市民税額

  • 事業年度:1月1日~12月31日
  • 従業者数:18人(C市)
  • 廃止前月末の栗東市の従業者数:10人
  • 法人税額:560,000円
  • 資本金等の額:15,000,000円

栗東市の場合(支店)

事業所等が存在した期間

1月1日~4月10日(3ヶ月と10日間)

法人税割(1)

  • 存在した月数:4ヶ月(端数切上)
  • 分割基準となる人数:10人(廃止の前月末の人数)×4ヶ月÷12ヶ月=3.33人=約4人(端数切上)
  • 計算上の全従業者数:栗東市4人+C市18人=22人
  • 課税標準額の計算:
    560,000円÷22人=25,454.54円
    25,454.54円×4人=101,818.16円=約101,000円(1,000円未満切捨)
  • 税額計算:101,000円×13.5%=13,635円=約13,600円(100円未満切捨)

均等割(2)

  • 存在した月数:3ヶ月(端数切捨)
  • 税額計算:(資本金等1,000万円超え、1億円以下で従業者数合計50人以下)130,000円×3ヶ月÷12ヶ月=32,500円(100円未満切捨)

法人市民税額(1)+(2):13,600円+32,500円=46,100円

C市(本店)(税率は栗東市と同様とする)

事業所等が存在した期間

1月1日~12月31日(12ヶ月)

法人税割(1)

  • 存在した月数:12ヶ月(端数切上)
  • 分割基準となる人数:18人(事業年度末の人数)
  • 計算上の全従業者数:栗東市4人+C市18人=22人
  • 課税標準額の計算:
    560,000円÷22人=25,454.54円
    25,454.54円×18人=458,181.72円=約458,000円(1,000円未満切捨)
  • 税額計算:458,000円×13.5%=61,830円=約61,800円(100円未満切捨)

均等割(2)

  • 存在した月数:12ヶ月(端数切捨)
  • 税額計算:(資本金等1,000万円超え、1億円以下で従業者数合計50人以下)130,000円×12ヶ月÷12ヶ月=130,000円(100円未満切捨)

法人市民税額(1)+(2):61,800円+130,000円=191,800円

質問11:法人市民税の申告書は、どちらへ提出すればいいですか?

回答:栗東市役所総務部税務課市民税係までご提出ください。郵送でも受け付けています。郵送で申告された場合は郵便消印日付が提出日となります。なお、受付印のある申告書の控えが必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封のうえご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
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