法人市民税法人税割の税率改正について

更新日:2017年06月01日

 平成26年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮減を図るため、法人住民税法人税割の一部が国税化(地方法人税)され、その税収全額が地方交付税の原資とされることとなりました。この改正をふまえ、本市の法人市民税法人税割の税率について、2.6パーセント引き下げることとしました。
 なお、改正後の税率は、平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から適用されます。
 また、今回の税率改正に伴い予定申告に係る経過措置が設けられていますのでご注意ください。

詳しくは下記リンクをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
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