新型コロナウイルス感染症の拡大による法人市民税の申告・納付期限の延長について

更新日:2022年07月29日

新型コロナウイルス感染症拡大による法人市民税の申告・納付期限の延長について

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付を行うことが困難な場合、期限の延長を行うことができます。

  • 令和4年4月15日をもって簡易な方法での受付は終了いたしました。
  • 令和4年4月16日以降の申請には必ず下記の添付書類を提出してください。

申告書

申告書に『新型コロナウイルスによる申告期限延長』と記載してください。

  • 書面で提出される場合:申告書上部の余白部分
  • 電子申告(eLTAX)で提出される場合:所在地または法人名の記入欄
     

添付書類

申告書と併せて、下記のいずれかの書類を必ず添付してください。

『災害による申告、納付書の期限延長申請書』の写し

(『新型コロナウイルスによる申告期限の延長』と明記されており、税務署の受付印があるもの ※電子申告の場合は、送信履歴が分かるもの(e-Taxの受信通知など)を併せて添付してください

延長後の申告期限について

申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内。
申告書の作成、提出が可能になった場合、速やかに申告してください。

原則として、申告書が提出された日が申告・納付の期限となります。
 

この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
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