固定資産税(償却資産) よくある質問
固定資産税の対象となる償却資産について
質問1 建物を所有した場合、どのようなものが申告の対象になりますか?
回答1 受変電設備(キュービクル)、蓄電池(バッテリー)設備などの建物付属設備、構内舗装や外構工事、看板(広告塔)などの構築物については、償却資産として申告の対象となります。
質問2 事務所等を借りている場合、申告は必要ですか?
回答2 賃借人(テナント)が施工した建築設備や内装・造作で事業用に使用している場合は償却資産として取り扱い、賃借人(テナント)の方が申告することになります。
質問3 電気設備、給排水設備、空調設備などの建築設備は、固定資産台帳では建物付属設備に区分していますが、償却資産になるのですか?
回答3 固定資産税における取り扱いでは、家屋と償却資産は分けて評価します。
独立した機器としての性格のもの、移動しない程度に家屋に取り付けられたもの、特定の生産または業務の用に供されるものは償却資産になります。具体的には、ルームエアコンやパーテーション、工場内の製造機械を動かすための動力配線やコンセント、熱処理用のボイラー設備、飲食店の厨房設備などです。
「事務室の照明用電気配線」や「生活用の給排水設備、冷暖房用空調配管、ガス設備」などは家屋の評価対象となりますので、償却資産としての申告は必要ありません。
【参考】家屋と償却資産の区分の例示は次のPDFファイルでご確認ください。
家屋と償却資産の区分の例示 (PDFファイル: 8.8KB)
償却資産の申告について
質問4 耐用年数を経過し、限度まで減価償却の終わった資産も申告しなければいけませんか?
回答4 減価償却限度額まで減価された資産であっても、その資産が実際に事業に使用できる状態である限り申告の対象となります。
なお、評価額の最低限度額は、取得価額の5%となります。(国税の場合は1円まで償却できます。)
質問5 使っていない資産も申告は必要ですか?
回答5 使用していない未稼働資産や遊休資産であっても、それが事業の用に供する目的をもって所有され、かつ、事業の用に供することができる状態にある資産であれば、償却資産として申告の対象になります。
質問6 少額資産は申告の対象になりますか?
回答6 少額資産については、取得価額が同じでも償却資産(固定資産税)の申告が必要かどうかは、会計処理(償却方法)の選択によって異なります。
次の資産は、申告の必要はありません。
- 10万円未満の資産のうち、一時に損金算入する資産(下表 注釈1)
- 20万円未満の資産のうち、3年で均等償却する資産(下表 注釈2)
- ファイナンス・リース取引に係るリース資産で、当該リース資産の所有者が当該リース資産を取得した際における取得価額が20万円未満のもの(平成20年4月1日以降)
償却方法 | 10万円未満 | 10万円以上20万円未満 | 20万円以上30万円未満 | 30万円以上 |
---|---|---|---|---|
個別減価償却 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
中小企業者等特例 | 該当なし | 対象 | 対象 | 該当なし |
一時損金算入(注釈1) | 申告対象外 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
3年一括償却(注釈2) | 申告対象外 | 申告対象外 | 該当なし | 該当なし |
質問7 わずかな償却資産しか所有していませんので、課税されないと聞きましたが、申告しなければいけませんか?
回答7 償却資産の免税点は150万円です。
課税標準額が150万円未満の場合は課税されませんが、課税されるかどうかは申告書を基に課税標準額を算出して決定しますので、資産の多少にかかわらず申告をお願いします。
質問8 リース資産は誰が申告するのですか?
回答8 リース会社などから借りている資産で所有権がリース会社になっている場合は、リース会社が申告することになります。(ただし、割賦購入で代金の完済していない資産については、申告対象者は買主となります。)
なお、平成19年度税制改正により、所有権移転外ファイナンス・リース取引が税務会計上売買取引として取り扱われることになりましたが、法的な所有者自体が変更されるわけではないので、従来と同様に原則として所有者であるリース会社が納税義務者となります。
質問9 栗東市内に営業所がありますが、本社は他市にあります。本社のある市に申告書を提出してよいですか?
回答9 固定資産税は、資産の所在する市町村へ申告することになります。栗東市内にある償却資産は栗東市へ申告を行ってください。
質問10 会社の決算は3月末ですが、償却資産の申告は必要ですか?
回答10 必要です。固定資産税の賦課期日は1月1日ですので、決算期にかかわらず1月1日現在の所有状況を1月31日までに申告することが義務付けられています。
質問11 申告をした内容の中に、誤って既になくなっている資産を含めてしまったことがわかりました。どうすればよいですか?
回答11 修正申告をお願いします。
質問12 フォークリフト等は申告が必要ですか?
回答12 1.全長4.7m以下2.全幅1.7m以下3.全高2.8m以下4.最高速度15キロメートル/h以下の要件全てに該当すれば小型特殊自動車になり、軽自動車税の対象となります。これは償却資産の対象ではありませんので申告の必要はありません。
1.~4.の要件のうち1つでも該当しないものがあれば、大型特殊自動車です。これは償却資産の対象となりますので申告が必要です。
また、農業用の特殊自動車は、乗用装置があり最高速度35キロメートル/h未満であれば 軽自動車税の対象となります。これは償却資産の対象となりませんので申告の必要はありません。
乗用装置があり最高速度35キロメートル/h以上であれば、大型特殊自動車です。これは償却資産の対象となりますので申告が必要です。
アタッチメントについては、大型特殊自動車にとりつけるものと自己所有でない小型特殊自動車にとりつけるものは申告が必要です。
小型・大型特殊自動車について
小型特殊自動車(軽自動車税の対象) | 1. 全長4.7m以下 2. 全幅1.7m以下 3. 全高2.8m以下 4. 最高速度15キロメートル/h以下 |
大型特殊自動車(償却資産の対象) | 上記の要件のうち1つでも該当しない場合 |
農業用小型特殊自動車(軽自動車税の対象) | 乗用装置があり、最高速度が35km/h未満 |
農業用大型特殊自動車(償却資産の対象) | 乗用装置があり、最高速度が35km/h以上 |
大型特殊自動車 | 小型特殊自動車 | 自己所有でない小型特殊自動車 | |
本体 | 償却資産の申告必要 | 償却資産の申告不要 | ― |
アタッチメント | 償却資産の申告必要 | 償却資産の申告不要 | 償却資産の申告必要 |
償却資産の評価と税額について
質問13 年税額はいくらになりますか?
回答13 申告書を基に課税標準額を算出し、これに税率(1.4%)をかけたものが年税額になります。
課税標準の特例の適用がある場合は、適用後の額が課税標準額になります。詳しい計算方法は、「固定資産税における償却資産の評価方法」をご覧ください。
質問14 償却資産の固定資産税の納期はいつですか?
回答14 年税額を4回の納期(5月、7月、10月、12月)に分けて納めていただくことになります。土地や家屋をお持ちの方は、合計します。
ただし、過年度への遡及で発生した税額については、納期は1回となります。
質問15 年の途中で閉店した場合、償却資産の固定資産税はどうなりますか?
回答15 土地、家屋と同様に、償却資産についても毎年1月1日現在(賦課期日)に所有している方に課税されます。このため、年の途中で閉店したとしても、その年の固定資産税は納付をお願いします。
質問16 償却資産の実地調査とはどういうものですか?
回答16 固定資産税の償却資産については申告に基づいて賦課決定を行いますので、償却資産課税台帳の正確性を確保するため、実地調査を順次行なっています。国税申告書の添付書類(減価償却資産の計算書等)の提出をお願いすることがありますので、ご協力をお願いします。
平成20年度税制改正において行われた耐用年数省令の改正について
質問17 平成20年度税制改正において行われた耐用年数省令の改正は、どのような内容ですか?
回答17 機械及び装置(390区分→55区分)を中心に、実態に即した使用年数を基に減価償却資産の資産区分が整理されました。これにあわせて法定耐用年数も見直されました。
質問18 改正後の耐用年数が適用されるのはいつからですか?
質問18 固定資産税(償却資産)においては、決算期に係わりなく、既存分を含めて、平成21年度分の固定資産税から改正後の耐用年数が適用されます。したがって、既存分の平成21年度以降の評価額の計算は、平成20年度評価額に改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて算出することとなります。資産の取得時に遡って再計算するものではありませんので、ご注意ください。
なお、平成19年以前に取得され、すでに栗東市の償却資産台帳に登録されている資産については、自動的に新耐用年数へ更新されません。耐用年数改正による修正申告をしていただく場合は、申告書の送付時に同封した「種類別明細書」(減少資産用)(26号様式別表2)の該当資産の「摘要」欄に、「改正耐用年数」と記入したうえ、申告いただきますようお願いします。
固定資産税における償却資産の評価方法
(注釈)減価償却は、旧定率法で行います。
<評価額の計算例>
取得価額70万円、取得年月令和5年4月、耐用年数3年(減価率0.536)の資産の場合
初年度は、一律に半年償却を行います。
↓
第1年度 700,000円×(1-0.536×1/2)=512,400円
第2年度 512,400円×(1-0.536)=237,753円
第3年度 237,753円×(1-0.536)=110,317円
第4年度 110,317円×(1-0.536)=51,187円
第5年度 51,187円×(1-0.536)=23,750円<35,000円
- 取得後5年で算出額が取得価額の5%(35,000円)より小さくなりますので、それ以降事業の用に供される間は35,000円で評価されます。
- 上記により一品ごとの評価額を算出し合計したものが決定価格になります。課税標準の特例の適用がない場合は、決定価格がそのまま課税標準額となります。
- 一般申告の場合は市で計算しますので、申告の際に計算していただく必要はありません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
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更新日:2024年04月01日