えせ同和行為にご注意を!

更新日:2020年06月04日

「えせ同和行為」とは

「えせ同和行為」とは、「同和問題はこわい問題であり、できれば避けたい」という人々の誤った意識に乗じて、何らかの利益を得るため、同和問題を口実にして企業や官公署等に「ゆすり」「たかり」等といった不当な利益や義務のないことを求める行為であり、国民に同和問題に関する誤った意識を植えつけるだけでなく、その解決のために国、地方公共団体、民間団体が努力してきた啓発の効果をくつがえす許されない行為です。

排除すべきは「行為」

排除すべき対象は、同和問題を口実にして個人や会社、官公署などに不当な利益や義務のないことを要求する「行為」です。
この場合、それらの行為自体が問題となるのであり、行為を行う者がいかなる団体に所属しているかということは問題ではありません。

こんな体験はありませんか?

ケース1

えせ同和行為者から書籍などの購入を強要され、断ったにもかかわらず書籍が送られてきたり、何の連絡もなしに書籍が送られてきた。

個人や企業は契約の自由の原則に基づき、物を「買う」「買わない」は自由です。不必要な物は買わなくてよいし、断る理由もいりません。

対策

配達人に「受取拒否」をして持ち帰ってもらいましょう。
また、突然送られてきた場合は、返送しなければならない法的な義務はありませんが、相手方につけ込ませないためには、購入する意思のないことを明確にして速やかに返送しましょう。その場合、後日の争いを防ぐために、内容証明付き郵便や配達証明付き郵便等を利用することをお勧めします。

ケース2

電話や訪問販売で書籍などの購入を強要され、恐怖感から思わず購入すると言ってしまい、書籍が送られてきた。

対策

クーリング・オフ制度を利用しましょう。クーリング・オフとは、電話勧誘などで契約してしまった場合でも、契約書面を受領した日を含めて8日以内であれば無条件で解約ができるという制度です。クーリング・オフを行うときは、ハガキを簡易書類扱いで出してください。

ケース3

えせ同和行為者から、同和問題解決のための寄付金・賛助金の要求を受けた。

企業が必要と考える社会的事業について、寄付金・賛助金の拠出を行うことは、その企業の自由です。

対策

わずかな金額の要求でも一度応じてしまうと、企業の体制の弱さが見抜かれ、再三要求を受けるようになります。また、別のえせ同和行為者が「我々にも協力せよ」などとつけ込まれるきっかけともなります。要求を拒否する場合は、担当者個人の対応にまかせるのではなく、あらかじめ企業、事業所内で統一した対処の方針を徹底しておき、現実に要求があったときのために具体的な処理の方法を社員全員に周知しておきましょう。

要求を受けたときの基本姿勢

断固拒否する

要求を拒否すると「同和問題に理解がない」など脅しをかけてくるかもしれませんが、ひるむことなく断固拒否することが大切です。日頃からの同和問題の十分な理解と認識を深め、自信を持って対応できるように心がけましょう。

同和問題への正しい認識を自信に!

脅しを恐れない

えせ同和行為者は刑事事件になることを恐れています。激しい言葉で不当な要求をしても暴力行為に及ぶことはまずないと言ってもよいでしょう。脅しに屈しない気持ちで対応しましょう。

必ず二人以上で対応を!

安易に妥協しない

えせ同和行為者は、弱い物に強く、強い物に弱いと言われます。「誠意を見せろ」とか「善処しろ」というような言葉で攻められた場合でも、それに根負けして金銭で妥協するなどしては絶対にいけません。一度の誤りで、手を替え、品を替え、何度も強要されます。

その場しのぎはダメ!

最初にすきを与えない

最初に安易な気持ちで要求に応じたり、応じる感触を相手に与えてしまうと、それにつけ込んで要求が拡大したり、身動きできない状態に追い込まれます。最初から毅然とした態度で対応しましょう。

曖昧な返事は厳禁!

組織全体で対応する

えせ同和行為者は、支店や営業所での対応を口実に、本店に対しより大きな要求をしてきます。
支店や営業所で不当な要求を受けた場合は、その場で処理しようとせず、本店に報告し、組織全体で対応しましょう。

充分な企業研修と全社対応でシャットアウト!

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光労政課(労政・就労推進係)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階
電話:077-551-0104(労政・就労推進係)
ファックス:077-551-0148
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