長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことにより定期の予防接種を受けられなかった方について

更新日:2023年04月20日

 平成25年1月30日の予防接種法施行令等改正により、定期予防接種の対象者であった間に長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことで、やむを得ずその予防接種を受けることができなかった方について、接種が受けられるようになった後、速やかに接種する場合は、政令で定められた対象年齢を超えていても定期接種として予防接種が受けられるようになりました。

対象者

 厚生労働省で定める疾病(免疫機能の支障がある、または免疫機能の抑制の治療が必要な疾病等)で定期予防接種の対象者であった間に予防接種を受けられなかった方。対象疾病の例は下記一覧(PDF)をご覧ください。

接種年齢

 接種対象年齢であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかる等特別な事情があったことにより、やむを得ず定期の予防接種が受けられなかった場合で、予防接種が受けられなかった要因がなくなった日から起算して2年以内(高齢者の肺炎球菌感染症は1年以内)に接種する場合。ただし、4種混合は15歳まで、BCGは4歳まで、Hib感染症は10歳まで、小児の肺炎球菌感染症は6歳の接種期限があります。

 この制度の対象になると思われる方は、必ず接種を受ける前に、栗東市健康増進課(電話番号077-554-6100)にご相談ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課
〒520-3015
栗東市安養寺190
電話:077-554-6100(健康づくり推進係、疾病予防係、管理係)
ファックス:077-554-6101
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