栗東市暴力団排除条例について

更新日:2021年02月22日

栗東市暴力団排除条例を制定しました

(平成24年4月1日施行)

 この条例は、暴力団排除に関し、市及び市民等の役割を明らかにするとともに、暴力団排除活動を社会全体が一丸となって推進していく概念となる基本理念について定めています。

制定趣旨

 今日、暴力団は近年伝統的な資金獲得活動や民事介入暴力、行政対象暴力に加え、その組織実態を隠蔽しながら、各種事業活動に進出し企業活動を仮装した一般社会での資金獲得活動を活発化しています。

 このような情勢を背景に、現在、市内には暴力団事務所は存在しませんが、県条例が平成23年8月1日に施行されたことに伴い、市においても今後も引き続き市民の皆さんの安全で平和な暮らしや、社会経済の健全な発展を実現するため、市民、事業者、関係機関等の連携により、社会から暴力団を排除していくため、本条例を制定していくものであります。

条例の基本理念

  • 暴力団を利用しない
  • 暴力団に協力しない
  • 暴力団と交際しない

主な条例内容

 暴力団排除は、暴力団が社会全体に悪影響を与える存在であるという認識のもと、上記の基本理念に基づき、市の責務と市民の役割を明確にし、市の基本的施策で暴力団の活動を助長させたり利益とならないよう、総合的な取り組みを行います。

  • 暴力団排除に関する市、市民等の責務を規定
  • 市の全般的な事務及び事業からの暴力団排除
  • 青少年に対する暴力団排除のための教育
  • 暴力団の威力を利用すること及び利益の供与の禁止

条例本文

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号  危機管理センター2階
電話:077-551-0109
ファックス:077-518-9833
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