住民基本台帳カードについて

更新日:2023年08月04日

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の施行により住民基本台帳カードの発行は平成27年12月で終了しました。

 

平成27年12月までに交付した住民基本台帳カードについて

平成28年1月以降も行政での手続きの際の本人確認書類として、有効期限まで引き続き利用できます。

マイナンバーカード(個人番号カード)を取得するときには、住民基本台帳カードを返納していただきます。

住民基本台帳カードとマイナンバーカード(個人番号カード)を両方所有することはできません。

マイナンバーの最新情報については、デジタル庁ホームページをご覧ください。

栗東市では、マイナンバーカード(個人番号カード)の利用者証明用電子証明を利用してコンビニエンスストアでの住民票の写しや印鑑登録証明書の交付を行っています。ご利用いただくためには、住民基本台帳カードでは手続きできません。

「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178

平日9時30分~20時00分

土曜日・日曜日・祝日9時30分~17時30分(年末年始を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

総合窓口課(証明発行・届出担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号  栗東市役所1階
電話:077-551-0110
ファックス:077-553-0250
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