特定個人情報保護評価

更新日:2024年04月01日

特定個人情報保護評価について

特定個人情報保護評価とは

特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体などが、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいそのほかの事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

特定個人情報保護評価の目的

番号制度に対する懸念(国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置の一つであり、以下の2点を目的としています。

  1. 事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止
  2. 国民・住民の信頼の確保

評価の実施主体

次に掲げる者のうち、特定個人情報ファイルを保有しようとする者又は保有する者は、特定個人情報保護評価を実施することが原則義務付けられます。

  1. 国の行政機関の長
  2. 地方公共団体の長その他の機関
  3. 独立行政法人等
  4. 地方独立行政法人
  5. 地方公共団体情報システム機構
  6. 情報提供ネットワークを使用した情報連携を行う事業者

個人情報保護委員会ホームページ

 特定個人情報保護評価の詳細、他の機関等の保護評価書の検索は個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。

特定個人情報保護評価の公表

本市において特定個人情報保護評価の実施が義務付けられる事務について、以下のとおり公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

情報政策課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号栗東市役所 5階
電話:077-551-0101(システム管理係 DX推進係)
ファックス:077-554-1123
Eメール

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
このページについてのご意見がございましたら、ご記入ください。
こちらのフォームに入力された内容に関して、回答はできません。
回答が必要な場合は、電話、ファックス、Eメールなどで上記にお問い合わせください。(フォームには個人情報を記載しないでください)