マイナンバー通知カード廃止のお知らせ

更新日:2023年08月04日

令和2年5月25日でマイナンバーの通知カードが廃止されています

法改正により、マイナンバー「通知カード」の新規交付、再交付の手続きや住所・氏名等の記載事項変更ができなくなりました。

 現在お持ちの通知カード

 現在お持ちの通知カードは、最新の住所・氏名等が記載されていれば、経過措置として引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。

廃止後に住所・氏名等を変更された場合は、使用できなくなりますのでご注意ください。

通知カードみほん

通知カード廃止後のマイナンバーの通知

出生などで新たにマイナンバー(個人番号)が付番された方には、「個人番号通知書」が郵送されます。

この通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。

通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類

  • マイナンバーカード(写真付き)
  • マイナンバーが記載された住民票の写し
  • 通知カード(住所・氏名等が最新になっているもの)
この記事に関するお問い合わせ先

総合窓口課(証明発行・届出担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号  栗東市役所1階
電話:077-551-0110
ファックス:077-553-0250
Eメール

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