マイナンバーカード(個人番号カード)・電子証明書の更新について

更新日:2024年02月07日

休日開庁日と平日延長窓口をご利用ください

マイナンバーカードの更新などの手続きのため、毎月1回休日開庁日を開催します。同じく、毎月1回平日に窓口を午後7時まで延長します。

休日開庁日:午前8時30分から12時00分まで

令和6年2月25日(日曜日)

平日延長窓口:午後5時15分から7時まで

 令和6年2月14日(水曜日)

 令和6年3月13日(水曜日)

休日開庁日・延長窓口ではマイナンバーカードの受け取り、申請、更新、暗証番号のロック解除の手続きのほか、印鑑登録、住民票・印鑑登録証明書・戸籍等の証明書を取得していただけます。

平日の時間内になかなか行くことができない、という方はこの機会にぜひご利用ください。

  • 住所異動等その他の手続きはできませんのでご了承ください。
  • 税証明書は発行できません。

 

休日臨時窓口もご利用ください(3月31日、4月7日開設)

転入・転出・転居に伴う「休日臨時窓口」の開設します。
3月31日(日曜日)、4月7日(日曜日) 8時30分 ~ 12時まで
転入や転出、転居の受付とそれに伴う各種手続きの受付のほか、マイナンバーカード(受取り、申請、更新、暗証番号ロック解除)の手続きもできます。

有効期限について

マイナンバーカードの有効期間は、発行の日から10回目の誕生日までです。また、署名用電子証明書及び利用者証明書の有効期間は、発行の日から5回目の誕生日までです。
ただし、18歳未満の方のマイナンバーカードの有効期間については、容姿の変動が大きいことから、顔写真を考慮して5回目の誕生日となります。
署名用電子証明書は実印に相当するため、15歳未満の方については、住民基本台帳カードにおける取扱いと同様に原則として発行しません。
また、利用者証明用電子証明書を15歳未満の方に発行する際は、法定代理人がパスワードを設定することになります。

成年年齢引き下げに伴うマイナンバーカードの有効期限の変更について

令和4年4月1日以降、民法改正により、民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。この引き下げに伴い、マイナンバーカードの有効期限の基準年齢も18歳に変わります。変更の基準日は令和4年4月1日です。なお、既にマイナンバーカードを取得している方の有効期限は変わりません。

「申請受付日」が令和4年4月1日より前の場合には、20歳以上の方が有効期限10年間(20歳未満は5年間)
「申請受付日」が令和4年4月1日以降の場合には、18歳以上の方が有効期限10年間(18歳未満は5年間)

申請受付日とは、地方公共団体情報システム機構(マイナンバーカードを作成している団体)が交付申請書を受理した日です。

 

電子証明書の更新について

マイナンバーカード

電子証明書は、有効期限の3カ月前から更新の手続きをすることができます。電子証明書が搭載されているマイナンバーカードをお持ちの方は、有効期限をご確認いただき、更新の手続きを行ってください。有効期限がきれてしまうと、e-TAXを使って確定申告を行ったり、コンビニで各種証明書を発行したりすることができなくなります。


有効期限を迎えるマイナンバーカードをお持ちの方には、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から通知が届きますので、ご確認ください。

電子証明書の有効期限は右の画像の赤枠の中に手書きで記載しています。交付の際に電子証明書を搭載していない場合もあります。

電子証明書の更新手続きについて


更新方法

必要なものをお持ちの上、本人または代理人が市役所総合窓口課までお越しください。

(電子証明書の期限を過ぎていてもかまいません。)

更新受付時間

平日:午前8時30分から午後5時15分まで

休日開庁日、平日延長窓口もご利用ください。

本人または代理人が更新できます

任意代理人:委任状が必要です。

注意)数字4桁の暗証番号が間違っている場合は、代理人の方は更新できません。

法定代理人:成年被後見人の方は成年後見人が代理で更新となります。


持ち物

《本人が更新する場合》

  • お持ちのマイナンバーカード
  • マイナンバーカードの暗証番号

注意)交付の際に設定した数字4桁の暗証番号と英数字混在の6~16桁の暗証番号です。

注意)暗証番号を忘れてしまった場合は再設定できます。

  再設定の場合は、本人確認書類(運転免許証等)をお持ちください。

注意)本人の希望で署名用電子証明書を設定していない場合もあります。

《任意代理人が代理更新する場合》

  • 更新を行うマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど顔写真付きの本人確認書類に限る)
  • 照会書兼回答書(有効期限の通知の中に同封されています。更新されるカードの持ち主が回答書と委任状をご記入ください。照会書兼回答書封入封筒に入れてお持ちください。)

注意)回答書の暗証番号が間違っている場合は、更新することができません。

  本人が来庁し、暗証番号の再設定の手続きが必要です。

《成年後見人が代理更新する場合》

  • 更新を行うマイナンバーカード
  • 成年後見人の本人確認書類(運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど顔写真付きの本人確認書類に限る)
  • 登記事項証明書

手数料

手数料は無料です。


 

マイナンバーカード(個人番号カード)の更新について

マイナンバーカード

マイナンバーカードの有効期限は、18歳未満の方は発行日から5回目のお誕生日、18歳以上の方は発行日から10回目のお誕生日までとなっております。

更新手続きは、有効期限の3カ月前からできます。期限がきれてしまうと、有効な身分証として使えなくなり、内蔵されている電子証明書も利用できなくなります。

注意)更新対象の方には、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)からお知らせの通知が届きますので、ご確認ください。

 

マイナンバーカードの更新手続きについて

 新しいマイナンバーカードを申請していただくことになります。

新しいマイナンバーカードの申請後約1カ月でマイナンバーカードができあがるので、本人が来庁し、受け取りに来ていただく必要があります。


スマートフォン・パソコン・証明写真機での申請(更新)について

有効期限が近づくと、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から有効期限のお知らせが届きます。通知文に記載のある申請書IDを用いて申請を行ってください。

郵送で申請(更新)する方法

インターネットで手書き交付申請書をダウンロードするか、総合窓口課に申請書を請求していただき、顔写真を貼りつけ、必要事項をご記入の上、下記の宛先に送付してください。PDFで封筒をダウンロードしてお使いいただけます。

手書き交付申請書(PDFファイル:635.1KB)

【送付先情報】

〒219-8650
日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構
個人番号カード交付申請書受付センター 宛

市役所(総合窓口課)で申請(更新)する方法

栗東市役所総合窓口課で申請のお手伝いをさせていただきますので、今までお使いのマイナンバーカードをお持ちになって窓口までお越しください。


手数料

手数料は無料です。(ただし、カードを紛失している場合は1,000円)

この記事に関するお問い合わせ先

総合窓口課(証明発行・届出担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号  栗東市役所1階
電話:077-551-0110
ファックス:077-553-0250
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