電動キックボードの登録とナンバープレートの交付について
電動キックボードのナンバープレート交付について
特定小型原動機付自転車用ナンバープレートを交付します。
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されました。
これにより、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として新たな交通ルールが適用されます。
また、下記対象車両は、栗東市役所税務課窓口にて令和5年7月3日から特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付を開始します。
なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、年額2,000円です。
対象車両
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、1~3のすべてを満たすもの。
1.原動機の定格出力が0.60kW以下であること
2.長さ1.9m以下で、幅0.6m以下であること
3.最高速度が20km/h以下であること
この基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。原動機付自転車での登録となります。
「特定小型原動機付 自転車ってなに?」 (PDFファイル: 751.6KB)
交付申請の手続きについて
【新たに標識を取得する場合】
申請手続きの方法は、主に原動機付自転車と変わりません。手続きには下記4点が必要となります。
・上記対象車両に該当することが分かる書類(パンフレット、仕様書等)
・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明書または廃車証明書、譲渡証明等
・本人確認書類
【特定小型原動機付自転車用標識への交換を希望する場合】
既に従来の栗東市の原動機付自転車用ナンバープレートをお持ちの方でも、希望があれば特定小型原動機付自転車用ナンバープレートへ無償で交換を受け付けます。手続きには下記5点が必要となります。
・上記対象車両に該当することが分かる書類(パンフレット、仕様書等)
・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
・お手持ちのナンバープレート
・標識交付証明書
・本人確認書類
(注意)標識番号が変わるため、自賠責保険の変更手続等が必要となることがあります。詳しくはご加入の保険会社・共済組合等にお問い合わせください。
軽自動車税(報告)書兼標識交付申請書 (PDFファイル: 141.7KB)
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 (PDFファイル: 136.1KB)
電動キックボードを使用する際の注意事項
道路を走行する場合は、次のことを守ってください。
・ヘルメットの着用、公道の走行(歩道の走行は禁止されています)。
・自賠責保険(共済)に加入する。
・道路運送車両法上の保安基準の要件を満たす。
ルールを守って電動キックボードに乗ろう (PDFファイル: 1.1MB)
・電動キックボード等のすべてが16歳以上であれば運転免許不要で運転できるものではありません。
警視庁HP「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等について)」
・公道を走行しなくても申告が必要です。
ナンバープレートは課税対象車両を管理するために交付するものであり、公道の走行を許可するものではありません。お持ちの電動キックボードが道路運送車両法上の保安基準に適合するか等、関係法令を遵守しご自身の責任で管理してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
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更新日:2024年03月25日