税止めの手続き
栗東市で課税の対象となっている「滋賀」ナンバーの軽自動車やバイクを、滋賀県外で廃車または住所変更・名義変更などの登録変更をしたときは、税止めの手続きが必要となります。
税止めの手続きは基本的に自己申告となっていますが、滋賀県市町村軽自動車税申告書取扱事務所で代行手続きも行っております。くわしくは滋賀県市町村軽自動車税申告書取扱事務所にご確認ください。
滋賀県市町村軽自動車税申告書取扱事務所
住所:524-0104 守山市木浜町2298-2
電話:077-585-7340
税止めの手続きの方法
自己申告により手続きをする場合は、受付印のある次のいずれかの書類を栗東市役所税務課に持参するか郵送してください。
税止めの手続きをされないと、栗東市で車両の登録状況を把握できないために、軽自動車税が課税され続けてしまうことがありますのでご注意ください。
税止めの手続きに必要な書類(いずれか)
- 軽自動車税申告書
- 軽自動車変更(転出)申告書
- 車検証返納証明書または届出済証返納証明書のコピー
- 新ナンバーおよび旧ナンバーの車検証(※)のコピー
※電子車検証の場合は代わりに自動車検査記録事項
税止め書類の送付先
〒520-3088
滋賀県栗東市安養寺一丁目13番33号
栗東市役所 税務課 軽自動車税担当
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
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更新日:2024年03月25日