軽自動車税(環境性能割)が創設されました
税制改正により、令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、自動車税および軽自動車税において「環境性能割」が創設されました。
軽自動車税(環境性能割)
対象
三輪、四輪以上の軽自動車で、取得価額が50万円を超える車両(新車、中古車を問いません。)
手続き
これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。
なお、軽自動車税(環境性能割)は市税となりますが、当分の間は、滋賀県が賦課徴収を行います。
税率
軽自動車の取得価額に、下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。税率は、環境性能に応じて決定されます。
令和5年度税制改正に伴い、令和6年1月1日より税率が変更されます。
軽自動車税(環境性能割)の税率 〈乗用〉(令和6年1月1日~令和7年3月31日)
区分 |
自家用 |
営業用 |
|
電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車 |
非課税 |
非課税 |
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ガソリン車・ハイブリッド車 |
令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成 |
非課税 |
非課税 |
令和12年度燃費基準70%達成つ令和2年度燃費基準達成 |
1.0% |
0.5% |
|
令和12年度燃費基準60%達成つ令和2年度燃費基準達成 |
2.0% |
1.0% |
|
上記以外 |
2.0% |
2.0% |
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トラック(車両総重量2.5t以下) |
令和4年度燃費基準105%達成 |
非課税 |
非課税 |
令和4年度燃費基準達成 |
1.0% |
0.5% |
|
令和4年度燃費基準95%達成 |
2.0% |
1.0% |
|
上記以外 |
2.0% |
2.0% |
ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排ガス規制50%低減又は平成17年排ガス規制75%低減達成車(★★★★)に限る。
- 現行の軽自動車税は、「軽自動車税(種別割)」となり、手続きや税率(税額)に変更はありません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
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更新日:2024年03月25日