国民健康保険税 非自発的失業者に対する軽減

更新日:2024年03月25日

平成22年度から、昨今の景気状況・雇用情勢等に鑑み、倒産・解雇などによる離職や雇い止めなどによる離職を余儀なくされた人について、国民健康保険税の軽減措置が設けられました。適用のためには申請が必要です。

軽減措置の概要

会社都合により離職(倒産、解雇等の事業主都合による離職)を余儀なくされた雇用保険の特定受給資格者、正当な理由のある自己都合により離職した特定理由離職者について離職日の翌日からその翌年度末までの間、国民健康保険税の計算において、該当者の給与所得を100分の30として算定するものです。(注意:給与所得以外は100分の100として算定します。)

軽減措置適用の条件

以下のすべての要件を満たしている人に限ります。適用のためには申請が必要です。

  • 離職時点で65歳未満であること。(離職日が65歳を迎える誕生日の前々日までであること。)
  • 雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)をお持ちの方で、下表の離職者区分、離職理由コードに該当すること。

離職者区分と離職理由コード

離職者区分:特定受給資格者

特定受給資格者の離職理由コードと離職理由の例

離職理由コード

離職理由の例

11

解雇

12

天災等の理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇

21

雇止め(雇用期間3年以上、雇止め通知あり)

22

雇止め(雇用期間3年未満、契約更新明示あり。)

31

事業主の働きかけによる正当理由のある自己都合退職

32

事業所移転に伴う正当理由のある自己都合退職

離職者区分:特定理由離職者

特定受給離職者の離職理由コードと離職理由の例

離職理由コード

離職理由の例

23

期間満了(雇用期間3年未満、契約更新明示なし)

33

正当理由のある自己都合退職

34

正当理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

  • 離職理由についての詳細はハローワーク(公共職業安定所)にお尋ねください。
  • 特例受給資格者証(季節的に雇用される又は短期雇用特例被保険者の方が所有)、高年齢受給資格者証をお持ちの方は対象とはなりません。

軽減措置適用のための申請

雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)をご持参の上、税務課で申請してください。
注意:条件判定のため雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)が必須です。雇用保険の受給期間を終了したこと等により、雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)を紛失・滅失された場合は、ハローワーク(公共職業安定所)で再発行を受けてください。

申請書は、次のリンクよりダウンロードできます。

軽減期間と軽減方法

軽減される期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。なお、国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。(就職して社会保険等に加入した方が、当初の失業軽減対象期間内に再度国民健康保険に加入された場合には、残っている対象期間について、失業軽減の対象となります。)
軽減は、軽減対象期間の税額算定において、該当者の前年の給与所得を100分の30とみなし、所得割の算定や、従来制度による均等割・平等割の軽減判定を行います。

その他

  • 軽減は該当者にかかる給与所得分に限ります。したがって、給与所得のある人が世帯内に複数いる場合は、該当者以外の人の給与所得はそのまま100分の100で算定します。
  • 該当者の給与所得を100分の30にしますので、給与収入が55万円以下の場合は給与所得はゼロとなるので対象外です。
  • 離職により国民健康保険に加入された人だけでなく、健康保険のない事業所にお勤めで国民健康保険に加入していた人が離職され、上記の条件にあてはまる場合も適用の対象となります。
  • すでに社会保険の任意継続をされた方で、この軽減を適用するほうが保険料(税)の支払が少なくなると見込まれることにより、国民健康保険加入を望まれる場合は、ご加入の健保組合等へお問合せください。

関連書類・資料

申請書類のダウンロード

関連資料など

この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
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