社会保険料の納付済額証明書について

更新日:2024年03月25日

1年間(1月1日から12月31日)に納付された社会保険料(国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料)は、確定申告または年末調整で社会保険料控除として、所得税および住民税の課税対象となる所得から差し引くことができます。

確定申告で計上される場合は、納税義務者(世帯主)あてに1月下旬ごろに納付済額を記載した証明書を郵送いたしますのでご利用ください。

年末調整等で事前に納付済額を知りたい場合は、税務課の窓口にお越しいただければ、証明書をお渡しいたします。窓口にお越しいただくのが困難な場合は、お電話にてお問い合わせいただければ、郵送にて証明書を送付させていただきます。

注意事項

確定申告や年末調整にて申告していただく際には、納付済額証明書等を添付する必要はありません。お手元の領収証書・預金通帳等で日付を確認していただき、該当する期間内の納付額を合算して申告していただくことができます。納付額を証明する必要がある場合は、納付済額の証明書をご利用ください。

・年末調整にて控除された方は、確定申告にて再度重複して控除することはできません。

・国民健康保険税は世帯主が納税義務者となります。証明書も世帯主名で発行しますが、実際に納付された方が社会保険料控除として申告できます。

・年金から引去り(特別徴収)されている方は、年金保険者から送付される「公的年金等の源泉徴収票」でご確認ください。非課税年金(障害年金・遺族年金)から引去りされている方は源泉徴収票が発行されませんので税務課までお問合せください。なお、年金から引去りされた支払額は、その年金受給者にのみ社会保険料控除が適用されます。

・納付額は大切な個人情報です。加入者の所得で算出したものになりますので、本人確認のできないお電話で回答することができません。なりすましや自宅からの電話を装う電話番号の偽装もございますので、郵送にて証明書を送付させていただくことをご了承ください。

・控除対象となるのは本税のみで督促手数料や延滞金は含みません。

・納付いただいた情報は、納付方法や利用した金融機関によって市に届くまで2週間以上かかることがあります。領収を確認できないものは証明書に含むことはできませんのでご了承ください 。

この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
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