住宅建替え中の土地に係る特例措置について

更新日:2023年08月15日

住宅を建替え中の土地には特例措置があります。

賦課期日(1月1日)現在において、住宅の敷地として利用されている土地は、特例措置により固定資産税等が軽減されています。1月1日時点で既存の住宅を取り壊した場合、新たに住宅を建築中または建築予定の土地であっても、原則として特例措置は適用されません。

例外として、申告により下記特例要件を全て満たすことを税務課にて確認した場合、特例措置が継続して適用されます。

なお、提出いただいた後に特例要件を満たさなくなった等、特例措置は適用せず非住宅用地として税額の変更を行う場合がありますので、ご注意ください。

特例要件

  1. 当該土地が、当該年度の前年度に係る賦課期日(1月1日)において住宅用地であったこと。
  2. 当該土地において、住宅の建築が当該年度に係る賦課期日において着手(注1)されており、当該住宅が当該年度の翌年度に係る賦課期日までに完成するものであること。
  3. 住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われるものであること。
  4. 当該土地の所有者が、当該年度の前年度に係る賦課期日と当該年度に係る賦課期日において原則として同一であること(注2)。
  5. 建替えにおいて取り壊した家屋の所有者と建築中の家屋の所有者が、原則として同一であること(注2)。

 

(注1)「賦課期日において着手」とは、現に水盛り、遣り方、根切り等の住宅の基礎工事に着手している状態を指します。造成工事等の開発行為、地盤改良、地鎮祭などは含まれません。

(注2)「原則として同一である」とは、以下の場合も含みます。

  • 建替え前後の所有者が、所有者の配偶者、直系血族(傍系血族は含まない)の場合
  • 建替え前後の所有者が同一法人の場合
  • 建替え前後の所有形態が、単独から共有変更した場合や共有から単独へ変更した場合
  • 建替え前後の家屋の形態が、戸建てから共同住宅等に変更した場合

手続き

下記の書類を、住宅を取り壊した翌年の1月31日までに提出してください。

  • 住宅建替えに係る住宅用地認定申告書
  • 建築確認申請書(受領印があるもの)
  • 建築確認済証
  • 建替え前後で所有者が同一でない場合は関係を証するもの(例:戸籍謄本の写しなど)

 

「住宅建替えに係る住宅用地認定申告書」は、下記よりダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
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