土地の固定資産税額の求め方について

更新日:2024年04月01日

令和6年度固定資産税(土地)について

評価額は、その土地の価値を総務大臣の定める「固定資産評価基準」に基づき算出されるもので、地価動向等を見極めながら3年ごとに見直されます。(令和6年度は評価替えの年(基準年度)です。)

宅地の税負担の調整措置について

土地の固定資産税については、同じ価格の土地であれば同じ税負担となるよう負担の均衡化を進めています。負担水準が高い土地は据え置きまたは引き下げ、一方負担水準が低い土地はなだらかに上昇する仕組みの税負担の調整措置を導入しています。

具体的には、その土地の新しい価格に比べてこれまでの税負担が低い土地については、価格の5%分を前年度の課税標準額(税額を計算する基礎となる額)に加える方式となります。
詳しくは、次の税額の求め方をご覧ください。

税額の求め方

土地についての固定資産税額は、次のとおり求められます。

  • 住宅用地
    税額=課税標準額×税率(1.4%)
    〔課税標準額=価格×住宅用地特例率1/6(注釈1)〕
    (注釈1)200平方メートルを超える部分については、1/3
  • 商業地等
    商業地等とは、住宅用地以外の宅地をいいます。
    税額=課税標準額×税率(1.4%)
    〔課税標準額=価格の70%が上限となります。〕

ただし、前年度の課税標準額が次に該当する土地については、今年度の課税標準額は、次のとおりとなります。

住宅用地

「今年度の価格に住宅用地特例率1/6(注釈2)を掛けた額」(=本来の課税標準額A)と比べて、

ア 前年度の課税標準額がAの100%の場合

→前年度の課税標準額と同額

イ 前年度の課税標準額がAの100%未満の場合

→前年度の課税標準額+Aの5%(注釈3)

(注釈2)200平方メートルを超える部分については、1/3

(注釈3)ただし、上記イにより計算した額が、Aの100%を上回る場合はAの100%、Aの20%を下回る場合はAの20%

商業地等の宅地

「商業地等の宅地」とは、住宅用地以外の宅地や農地以外の土地のうち、評価がその土地と状況が類似している宅地の価格に比準して決定される土地(宅地比準土地)のことをいいます。

「今年度の価格」(=B)と比べて

ア 前年度の課税標準額がBの60%以上70%以下の場合

→前年度の課税標準額と同額

イ 前年度の課税標準額がBの60%未満の場合

→前年度の課税標準額+Bの5%(注釈4)

(注釈4)ただし、上記イにより計算した額が、Bの60%を上回る場合はBの60%、Bの20%を下回る場合はBの20%

都市計画税の求め方について

都市計画税額についても、固定資産税額と同様の求め方となります。
ただし、住宅用地特例率は、1/3(200平方メートルを超える部分については、2/3)です。

この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
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