非木造家屋の冷蔵倉庫(保管温度が10℃以下)所有の皆様へ
固定資産税評価基準(家屋)の改正により、非木造家屋(木造以外の家屋)の冷蔵倉庫で、保管温度が10℃以下に保たれる倉庫については、今まで「一般倉庫用」として課税していたものが、「冷蔵倉庫用のもの」となり、評価替(平成24年度から)時に適用される「経年減点補正率」が変更され、一般倉庫に比べて早く減価することになります。
ついては、対象となる家屋を所有されている方は、栗東市税務課資産税係までお申し出ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
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更新日:2021年03月26日