新型コロナウイルス感染症の影響に伴う個人住民税の税制上の措置について
チケットの払い戻しを受けない場合の寄附金控除について
新型コロナウイルス感染症に関する国の自粛要請を受けて中止等された文化・芸術スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない方は、その金額分を「寄附」とみなし、寄附金控除を受けられる場合があります。
チケットを払い戻さず「寄附」することにより、税優遇を受けられる制度について(外部サイトへリンク)
対象となるイベント
次の条件を満たすイベントが対象です。
(1)令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間に新型コロナウイルス感染症に関して国の自粛要請を受けて中止された文化・芸術・スポーツイベント
(2)主催者が文化庁・スポーツ庁の指定を受けていること
控除対象税目
個人住民税:令和3年度または令和4年度
所得税 :令和2年分または令和3年分
控除額
次の算式によって得られた額が控除されます。
税目 | 控除種類 | 控除式の算定式 |
所得税 | 所得控除 | 「その年中に支出した寄附金の合計額(※)」-2,000円 ※総所得金額の40%が限度 |
税額控除 | (「その年中に支出した寄附金の合計額(※)」-2,000円)×40%(税率) ※総所得金額の40%が限度 |
|
個人住民税 | 税額控除 | (「その年中に支出した寄附金の合計額」か「総所得金額の30%」の いずれか少ない方の額ー2,000円)×10%(税率) |
※所得税では「所得控除」又は「税額控除」のいずれか有利な方を選択できます
※「所得控除」は、所得金額に税率を適用する前(税額算出前)に、所得金額から差し引くもの
※「税額控除」は、所得金額に税率を適用した後(税額算出後)に、税額からさらに差し引くもの
(所得金額ー 所得控除)×税率=税額ー 税額控除
寄附金控除までの具体的な流れ
【手順1】
イベントが当該制度の対象となっているか確認します。次をクリックすると確認できます。
文化庁指定イベントについて(文化庁ホームページ)(外部サイトへリンク)
スポーツ庁の指定イベントについて(スポーツ庁ホームページ)(外部サイトへリンク)
【手順2】
イベントが対象となっていた場合は、主催者に払い戻しを受けない意思を連絡します。
(その際、チケット原本が必要な場合もあるので、お手元のチケットは必ず保管してください。)
【手順3】
主催者から「指定行事証明書」「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書をもらいます。
申告までに大切に保管してください。
【手順4】
確定申告において、【手順3 】で主催者から交付を受けた2種類の証明書を、申告書や他の必要書類とともに提出します。
住宅借入金等特別控除の適用要件弾力化について
制度概要
消費税増税後の対策として、住宅ローンを借りて新築した住宅等に令和2年12月末までに居住開始した場合は、住宅ローン控除の控除期間が10年から13年に延長されますが、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、以下の要件を満たしたうえで令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。
当該措置の対象者について、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除します。
適用要件
(1)一定の期日までに契約が行われていること
・注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
・分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末
(2)新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと
詳しくは、国土交通省のホームページをご参照ください。
更新日:2020年12月29日