市県民税 税源移譲の経過措置(住宅借入金等特別控除関係-その3)申告書様式など

更新日:2017年06月01日

税源移譲に伴う経過措置として「住民税の住宅ローン特別税額控除」の適用を受けるためには、これまで専用の申告が必要でしたが、平成21年分所得(平成22年度課税)から、新たな住宅ローン控除の創設に伴い、確定申告書や給与支払報告書に所定の記載がある場合、市区町村へ申告しなくても控除を受けられるようになります。

新たな住宅ローン控除と税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除とで基本的に控除額は同額となります。
ただし、退職所得・山林所得を有する方、所得税において平均課税の適用を受けている方については、新たな住宅ローン控除と税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除とで、控除される金額が異なる場合があるため、これまでと同様に市区町村へ申告を行い、経過措置としての控除の適用を受けることができます。

税源移譲により、所得税が減り、住宅ローン控除額を引ききれなくなる場合、市への申告により、住宅ローン控除の減少分相当額が翌年度の住民税で控除され、全体としてローン控除額が減らないように調整されます。
制度について詳しくは、次のリンクをご覧ください。

申告書等は、平成22年1月中旬から、市役所税務課窓口で配布するほか、以下でダウンロードすることができます。また、電話等で請求いただきましたら郵送いたします。

なお、市で把握できる範囲で、平成21年度分の市県民税において、住宅借入金等特別控除の適用を受けておられる方については、制度改正(申告しなくても控除されること)についてのお知らせを平成22年1月下旬までに送付させていただきます。(申告書は送付いたしませんので、必要な方は、ダウンロードしていただくか、税務課までお申し出ください。)

申告書様式などのダウンロード

申告書は2種類あります。確定申告書を「提出する・提出しない」で様式が異なります。間違わないようにしてください。(直接開かずに、自分のパソコンに保存後、利用してください。)

ご注意
ダウンロードした申告書様式を使用し、申告される場合は、3枚作成し、うち2枚を提出してください。(1枚作成し、コピーしてもよい。)なお、印刷は、カラー印刷・モノクロ印刷のいずれでもかまいません。

申告書を作成できるEXCELプログラムのダウンロード

確定申告書を「提出する・提出しない」、提出する確定申告書の種類でプログラムが異なります。間違わないようにしてください。(直接開かずに、自分のパソコンに保存後、利用してください。)

この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
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