市県民税 よくある質問(1)

更新日:2023年03月20日

年の途中で市外に転出した場合の市民税

質問 すでに3月に栗東市から転出しているのに、栗東市から住民税(市県民税)の納税通知書が届いたのはなぜですか?

回答 住民税は毎年1月1日にお住まいの市区町村や都道府県に対して納付する税金です。
 すでに転出されている場合でも、1月1日に住んでいた市区町村や都道府県に対して納税することになります。
 したがって、1月1日現在栗東市に住所があれば、栗東市に納税いただくことになります。

 

扶養の範囲と非課税の範囲

質問 扶養の範囲内で働いたはずなのに、住民税(市県民税)の納税通知書が届いたのはなぜですか?

回答 給与収入で103万円(所得で48万円)までは、所得税法上の扶養の範囲となり、所得税は課税されません。しかし、住民税は所得税と扱いが異なり、扶養控除人員がない場合、給与収入で93万円(所得で38万円)を超えると均等割が課税されます。

 

無職で収入がないのに納税通知が届いた

質問 現在は無職で収入がないのに、住民税(市県民税)の納税通知書が届いたのはなぜですか?

回答 住民税は、前年の1月から12月までの所得に対して翌年度に課税されます。
 現在は無職で収入がない場合でも、前年に所得があれば、前年の所得に基づいて翌年度に課税されることになります。

 

市民税の非課税範囲

質問 住民税(市県民税)がかからないのは、いくらまでなのですか?

回答 前年の合計所得金額が38万円以下の場合、住民税はかかりません。給与収入に換算すると、93万円までとなります。
 また、未成年者・障がい者・寡婦・ひとり親の方は、前年の合計所得金額が135万円まで住民税はかかりません。

 

退職後の市民税

質問 会社を退職した時の住民税(市県民税)は、どのようになりますか?

回答 特別徴収(給与からの引き去り)で住民税を納めていただいている方は、前年の所得に基づいて決定した住民税を毎年6月から翌年5月までの12回に分けて引き去りさせていただいています。
 退職等により給与の支払を受けなくなった場合は、最後の給与から残額を一括徴収するか、退職後に自分で納付されるか選択していただくことになります。(1月以降の退職の場合は一括徴収のみとなります)
 なお、退職された年の所得額に応じて、翌年に住民税が新たに課税されることになります。
 また、退職金への住民税は、退職金から引き去りされ納税が完了します。

 

死亡した人の市民税

質問 死亡した人の住民税(市県民税)は、どのようになりますか?

回答 個人の市民税は、賦課期日の毎年1月1日現在、市内に住所のある人に対して、前年中(1月から12月まで)の所得に基づいて、その年度の課税が決定されることになっています。
 したがって、例えば令和5年度の場合、令和4年中か令和5年1月1日に亡くなられた場合は、令和5年度の住民税はかかりませんが、令和5年1月2日以後に亡くなられた場合は所得額に応じて住民税が課税され、納税義務は、相続をされた人が引き継ぐことになります。

 

この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
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