市・県民税の家屋敷課税・事業所課税

更新日:2017年06月01日

課税対象

 栗東市内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人の方で、栗東市内に住所を有しない方には、市・県民税の均等割が課税されます。(地方税法第294条第1項第2号)

家屋敷

 自己または家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で、必ずしも現に居住していることを必要とせず、いつでも自由に居住できる状態である建物をいいます。

事務所・事業所

 事業を行うための設備があり、そこで継続して事業が行われている場所をいいます。

  • 家屋敷、事務所・事業所とも、必ずしも自己所有のものとは限らず、借りていても該当します。
  • 自己所有のものであっても、他人に貸し付ける目的で所有している場合や、現に他人が居住している場合は対象となりません。
  • 「自由に居住できる状態」とは、電気・水道・ガス等のライフラインが開通しているかどうかということではなく、実質的な支配権を直接持っているかどうかを指し、「住みたいときには、いつでも住むことができる状態」をいいます。

対象となる人

次の1から3のすべてに該当する人が対象となります。

  1. 1月1日現在、栗東市に住民登録がない。
  2. 実際に居住している市町村で、住民税の課税対象となっている。
  3. 栗東市内に自由に居住(使用)することのできる住宅、事務所または事業所を持っている。

年税額

年額 4,800円(市民税 3,000円 県民税 1800円)

平成26年度から平成35年度までは、

年額 5,800円(市民税 3,500円 県民税 2,300円)

東日本大震災からの復興を図ることを目的として、均等割の標準税率に特例が定められました。上記の期間、市民税・県民税それぞれに500円が加算されます。

非課税の範囲

次に該当する人は、課税されません。

  • 障がい者・未成年・寡婦または寡夫で、合計所得が125万円以下
  • 前年中の合計所得金額が、〔28万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数)+16.8万円〕以下(控除対象配偶者および扶養親族がいない場合は、28万円以下)

県民税について

 県民税の納税義務者は、市町民税の納税義務者と一致するとされていますので、滋賀県内の他の市町で県民税が課税されている場合でも、家屋敷(事業所)課税に該当する人は、事務所・事業所または家屋敷を有する市町ごとに県民税の均等割が課税されます。(地方税法第24条第7項)

家屋敷(事業所)課税にかかる納税通知書が届いた方で、家屋の売買や滅失、事務所・事業所の閉鎖などをされた場合は、課税の対象外となりますので、税務課市民税係まで連絡してください。

この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
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