セルフメディケーション税制(新たな医療費控除の制度)について
セルフメディケーション推進のため、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、医療費控除の特例が新設されました。
対象となる医薬品の購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
この特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。
適用期間 |
平成30年度から令和9年度までの市民税・県民税について適用 ※当初から5年間延長されました。 |
対象者 | 健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組(※)を行う個人 ※「一定の取組」…医師の関与がある次の検診等または予防接種 ・特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診 |
対象支出 | 平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に支払った、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他親族に係る特定一般用医薬品等購入費の合計額(前年中の支出が各年度の控除対象支出となります。) 例)平成30年度の控除対象支出は、平成29年1月1日から12月31日までの間に支払った金額です。 |
対象製品 |
控除の対象となる商品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。 ※令和5年度(令和4年1月)以降、対象となる品目が変更されています。
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必要書類 |
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控除額 |
1年間に支払った対象医薬品の購入の対価の合計金額(※)-12,000円(控除限度額88,000円) |
医療費控除に係る添付書類の見直し
医療費控除の適用を受けるには「医療費控除の明細書」の添付が必要になります。また、明細書を添付すれば、領収書の添付または提示が不要になります。
領収書は、5年間は自宅などで保管してください。内容を確認するため、提出をお願いすることがあります。
医療保険者の発行する医療費通知(「医療機関の名称)「自己負担額」があるものに限る)を添付し、医療費の支払金額を記入すれば、支払先の名称などの記入を省略できます。
従来の医療費控除の適用を受ける場合には、セルフメディケーション税制の適用を受けることはできません。
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更新日:2023年01月12日