市県民税 平成31年度から適用される主な改正内容
平成31年度(平成30年1月1日から12月31日の間に得た収入)の個人住民税改正についてお知らせします。
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の条件が引き上げられるなど、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われました。
配偶者控除
配偶者控除について、納税義務者(扶養する方)に所得制限が設けられました。
納税義務者(扶養する方)の合計所得金額が900万円(給与収入のみで1,120万円)を超えた場合、控除額が逓減し、1,000万円(給与収入のみで1,220万円)を超えた場合は、配偶者控除の適用を受けることができなくなります。
改正前(平成30年度まで)
配偶者の合計所得金額38万円以下 | 納税義務者の所得制限なし |
控除対象配偶者(70歳未満) | 33万円 |
老人控除対象配偶者(70歳以上) | 38万円 |
改正後(平成31年度以降)
配偶者の合計所得金額38万円以下 | 納税義務者の合計所得金額 | |||
900万円 以下(1,120万円以下) |
900万円超 950万円以下(1,120万円超1,170万円以下) |
950万円超 1,000万円下(1,170万円超1,220万円以下) |
1,000万円 超(1,220万円超) | |
控除対象配偶者(70歳未満) | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
適用なし |
老人控除対象配偶者(70歳以上) | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
※括弧内は給与所得のみの場合の給与収入金額です。
配偶者特別控除
配偶者特別控除について、控除の適用を受けられる配偶者の合計所得金額の上限が、これまでの76万円(給与収入のみで141万円)から123万円(給与収入のみで201.5万円)に引き上げられました。
また、配偶者特別控除についても、納税義務者(扶養する方)の合計所得金額が900万円(給与収入のみで1,120万円)を超えると控除額が逓減するなど、配偶者控除と同様の所得制限が設けられています。
改正前(平成30年度まで)
配偶者の合計所得金額 |
納税義務者の合計所得金額 1,000万円以下 |
38万円超 45万円未満(103万円超110万円未満) | 33万円 |
45万円以上50万円未満(110万円以上115万円未満) | 31万円 |
50万円以上55万円未満(115万円以上120万円未満) | 26万円 |
55万円以上60万円未満(120万円以上125万円未満) | 21万円 |
60万円以上65万円未満(125万円以上130万円未満) | 16万円 |
65万円以上70万円未満(130万円以上135万円未満) | 11万円 |
70万円以上75万円未満(135万円以上140万円未満) | 6万円 |
75万円以上76万円未満(140万円以上141万円未満) | 3万円 |
76万円以上(141万円以上) | 適用なし |
改正後(平成31年度以降)
配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額 | ||
900万円以下(1,120万円以下) | 900万円超950万円以下(1,120万円超1,170万円以下) | 950万円超1,000万円以下(1,170万円超1,220万円以下) | |
38万円超90万円以下 (103万円超155万円以下) | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
90万円超95万円以下(155万円超160万円以下) |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万円超100万円以下(160万円超166.8万円未満) | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超105万円以下(166.8万円超175.2万円未満) | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超110万円以下(175.2万円超183.2万円未満) | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超115万円以下(183.2万円超190.4万円未満) | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超120万円以下(190.4万円超197.2万円未満) | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超123万円以下(197.2万円超201.6万円未満) | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
123万円超(201.6万円以上) | 適用なし | 適用なし | 適用なし |
※括弧内は給与所得のみの場合の給与収入金額です。
注意点
・納税義務者の合計所得が1000万円を超える場合は配偶者控除の適用はありませんが、
「同一生計配偶者」として扶養の人数に含まれます。
・配偶者の合計所得が38万円を超えた場合は扶養の人数には含まれませんので、配偶者が障がい者であっても、障がい者扶養控除の対象にはなりません。
・夫と妻の両方が配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けることはできません。
・税金上の扶養、健康保険上の扶養は判定基準が異なるため、ご加入中の健康保険組合にお問い合わせ下さい。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
Eメール
更新日:2018年09月11日