市県民税 令和3年度から適用される主な改正内容
令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)以降の市・県民税の主な税制改正についてお知らせします。
給与所得控除の見直し
1.給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
2.給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
給与等の収入金額(A) | 給与所得控除額【改正後】 | 給与所得控除額【改正前】 |
162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5千円超180万円以下 | (A)×40%-10万円 | (A)×40% |
180万円超360万円以下 | (A)×30%+8万円 | (A)×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 | (A)×20%+44万円 | (A)×20%+54万円 |
660万円超850万円以下 | (A)×10%+110万円 | (A)×10%+120万円 |
850万円超1,000万円以下 | 195万円 | (A)×10%+120万円 |
1,000万円超 | 195万円 | 220万円 |
※給与等の収入金額が660万円未満の場合には、上記の表によらず、所得税法別表5(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により求めます。
公的年金等控除の見直し
1.公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
2.公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限とされます。
3.公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記1および2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げられます。
|
公的年金等の収入金額(B) |
公的年金等控除額 |
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【改正後】 | 【改正前】 | ||||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る 合計所得金額 |
区分なし | ||||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | |||
65 歳 未 満 |
130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 | 70万円 |
130万円超410万円以下 | (B)×25%+27万5千円 | (B)×25%+17万5千円 | (B)×25%+ 7万5千円 | (B)×25%+37万5千円 | |
410万円超770万円以下 | (B)×15%+68万5千円 | (B)×15%+58万5千円 | (B)×15%+48万5千円 | (B)×15%+78万円5千円 | |
770万円超1,000万円以下 | (B)×5%+145万5千円 | (B)×5%+135万5千円 | (B)×5%+125万5千円 | (B)×5%+155万5千円 | |
1,000万円超 | 195万円5千円 | 185万円5千円 | 175万円5千円 | ||
65 歳 以 上 |
330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 | 120万円 |
330万円超410万円以下 | (B)×25%+27万5千円 | (B)×25%+17万5千円 | (B)×25%+ 7万5千円 | (B)×25%+37万5千円 | |
410万円超770万円以下 | (B)×15%+68万5千円 | (B)×15%+58万5千円 | (B)×15%+48万5千円 | (B)×15%+78万5千円 | |
770万円超1,000万円以下 | (B)×5%+145万5千円 | (B)×5%+135万5千円 | (B)×5%+125万5千円 | (B)×5%+155万5千円 | |
1,000万円超 | 195万円5千円 | 185万円5千円 | 175万円5千円 |
基礎控除の見直し
1.基礎控除額が10万円引き上げられます。
2.合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると、基礎控除は適用されなくなります。
合計所得金額 | 基礎控除額【改正後】 | 基礎控除額【改正前】 |
2,400万円以下 | 43万円 |
33万円 (所得制限なし) |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
調整控除の見直し
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされました。
所得金額調整控除の創設
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合
ア.特別障がい者に該当する
イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する
ウ.特別障がい者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10% |
2.給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円 |
その他
所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件が見直しされました。
要件等 | 【改正後】 | 【改正前】 | |
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件 | 合計所得金額48万円以下 | 合計所得金額38万円以下 | |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 | 合計所得金額48万円超133万円以下 | 合計所得金額38万円超123万円以下 | |
勤労学生控除の合計所得金額要件 | 合計所得金額75万円以下 | 合計所得金額65万円以下 | |
非課税措置の合計所得金額要件 | 障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の合計所得金額135万円以下 | 障がい者、未成年者、寡婦および寡夫の合計所得金額125万円以下 | |
均等割の非課税限度額の合計所得金額 | 同一生計配偶者または扶養親族を有しない場合 | 28万円+10万円 | 28万円 |
同一生計配偶者または扶養親族を有する場合 | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+16万8千円 | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+16万8千円 | |
所得割の非課税限度額の総所得金額等 | 同一生計配偶者または扶養親族を有しない場合 | 35万円+10万円 | 35万円 |
同一生計配偶者または扶養親族を有する場合 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+32万円 | |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例に係る必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
子ども貧困に対応するための個人住民税の非課税措置
子どもの貧困に対応するため、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親(※1)の方は、個人住民税を非課税とする措置が創設されました。
(※1)婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の合計所得金額等が48万円以下)を有する単身者。
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税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
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更新日:2020年07月15日