代理人交付(代理受取)によるマイナンバーカードの受取りについて
マイナンバーカードは原則、申請者ご本人にお渡ししますが、やむを得ない理由により来庁できない場合、代理人に受け取りを委任できます。その場合、本人の来庁が困難であることを証明する書類を提示していただく場合がございます。
やむを得ない理由に該当する方
- 中学生、小学生及び未就学児
 - 高校生・高専生
 - 75歳以上の方
 - 障がいのある方
 - 長期入院者
 - 施設入所者
 - 要介護・要支援認定者
 - 成年被後見人
 - 被保佐人及び被補助人
 - 妊婦の方
 - 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして交付申請者の来庁が困難であると認められる方
 - 海外留学している方
 - 社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方
 
注記:仕事や多忙なため等はやむを得ない理由に該当しませんのでご了承ください。
来庁が困難であることを証明する書類
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			 やむを得ない方  | 
			
			 証明する書類  | 
		
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			 中学生、小学生及び未就学児  | 
			
			 不要  | 
		
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			 高校生・高専生  | 
			
			 学生証、在学証明書  | 
		
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			 75歳以上の方  | 
			
			 不要  | 
		
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			 障がいのある方  | 
			
			 障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証等  | 
		
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			 長期入院者  | 
			
			 診断書、入院診療計画書、*顔写真証明書等  | 
		
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			 施設入所者  | 
			
			 入所証明書、*顔写真証明書等  | 
		
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			 要介護・要支援認定者  | 
			
			 介護被保険者証、認定結果通知書 *顔写真証明書等  | 
		
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			 成年被後見人  | 
			
			 登記事項証明書  | 
		
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			 被保佐人及び被補助人  | 
			
			 登記事項証明書  | 
		
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			 妊婦の方  | 
			
			 母子健康手帳、妊婦健診を受診したことがわかる領収書等  | 
		
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			 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして交付申請者の来庁が困難であると認められる方  | 
			
			 勤務場所・勤務形態等の来庁困難であると判断できる情報の記載がある資料  | 
		
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			 海外留学している方  | 
			
			 査証(ビザが確認できる箇所)のコピー、留学先の学生証のコピー  | 
		
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			 社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方  | 
			
			 *顔写真証明書  | 
		
*顔写真証明書…下記[個人番号カード顔写真証明書]ご参照ください。
代理人交付時の必要書類
本人確認書類一覧は次項にございます、ご参照ください。
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			 必要なお持物(以下すべて)  | 
			
			 ご説明  | 
		
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			 交付通知書(ハガキ)  | 
			
			 回答書欄の他、委任状の欄の記入・押印、暗証番号記入の上、目隠しシールを貼ってください。  | 
		
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			 通知カードまたは個人番号通知書  | 
			
			 お持ちの方のみご持参ください。  | 
		
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			 申請者本人の本人確認書類 (顔写真付きのもの必須)  | 
			
			 •本人確認書類一覧のAを2点 •または本人確認書類一覧のAとBをそれぞれ1点ずつ •または本人確認書類一覧のBを3点(うち顔写真付き1点以上) 注記:申請者本人が顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、下記の「個人番号カード顔写真証明書」をご覧ください。  | 
		
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			 代理人の本人確認書類 (顔写真付きのもの必須)  | 
			
			 •本人確認書類一覧のAを2点 または •または本人確認書類一覧のAとBをそれぞれ1点ずつ  | 
		
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			 代理権の確認書類  | 
			
			 •15歳未満の方の法定代理人・成年後見人の方 戸籍謄本、成年後見登記事項証明書など法定代理人であることを証する書類 注記1:市内に本籍がある場合は戸籍謄本を 省略できます。 注記2:市外に本籍がある方でも15歳未満 の申請者ご本人と法定代理人が同一世帯で親子関係が確認できる場合は省略できます。 
 •その他の代理人の方 本人が署名した委任状など代理人であることを証する書類 注記1:交付通知書(ハガキ)の委任状の欄 を使用してください。 注記2:同居の家族や親族であっても、委任状が必要になります。  | 
		
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			 申請者ご本人が交付場所にお越しになることが困難であることを証明する書類  | 
			
			 前項「やむを得ない方」の「証明する書類」をご確認ください。  | 
		
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			 住民基本台帳カード  | 
			
			 お持ちの方のみご持参ください。  | 
		
本人確認書類一覧
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			 Aの書類  | 
			
			 Bの書類  | 
		
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			 ・個人番号カード ・運転免許証 ・運転経歴証明書 (交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る) ・パスポート ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳 ・在留カード(顔写真付) ・特別永住者証明書(顔写真付) 
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			 ・健康保険証 ・介護保険証 ・年金手帳 ・年金証書 ・基礎年金番号通知書 ・年金額改定通知書 ・年金振込通知書 ・児童扶養手当証書 ・特別児童扶養手当証書 ・母子健康手帳 ・子ども医療費受給者証(マル福) ・障害福祉サービス受給者証 ・自立支援医療受給者証 ・敬老手帳 ・預金通帳 ・社員証 ・学生証 ・学校名が記載された在学証明書等 ・生活保護受給者証 ・在留カード(顔写真なし) ・検定合格証 ・ワクチン接種済証明書等  | 
		
注記1:有効期限が定められている確認書類は、有効期限内の書類をお持ちください。
注記2:氏名・生年月日または氏名・住所が記載されているものに限ります。
注記3:通知カードは本人確認書類にはなりません。
個人番号カード顔写真証明書
顔写真が付いている本人確認書類をお持ちでない場合、下記に記載の対象者の方は、「個人番号カード顔写真証明書」を作成いただければ、顔写真付きの本人確認書類のB1点として使用することができます。その他の必要書類については上記代理人交付時の必要書類をご覧ください。
・病院に長期入院中の方
・介護施設等へ入所中の方
・在宅で保健医療サービス又は福祉サービスの提供を受けている(ケアマネージャー等を利用されている)方
・18歳未満の方・成年被後見人の方
・社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方
注記:医師や施設長の証明の際、文書料等がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。
注記:高校生・高専生の場合は、別途来庁が困難であることを証明する書類として学生証や在学証明書が必要です。
顔写真証明書作成手順
下記の用紙ダウンロードから「個人番号カード顔写真証明書」をダウンロード(注記)し、顔写真を貼付し、必要事項を記入してください。その後、法定代理人(18歳未満の方の親権者・成年後見人)や入院先の医師、入所先の施設長、支援機関の職員に「個人番号カード顔写真証明書」の内容を証明していただければ、顔写真の証明として使用することができます。
注記:ダウンロードできる環境がない場合、ご自宅にお送りすることも可能ですのでご連絡ください。
【顔写真の規格】
サイズは縦4.5センチメートル、横3.5センチメートル(多少大きくなる分にはかまいません)
マイナンバーカード受け取り時から数えて6ヶ月以内に撮影したもの
正面から撮影し、無帽、無背景であること
裏面に氏名、生年月日を記入してください。
用紙ダウンロード
・長期入院中・介護施設に入所されている方の顔写真証明書
・在宅で保健医療サービス又は福祉サービスの提供を受けている方(ケアマネージャー利用者用)の顔写真証明書
・18歳未満の方・成年被後見人の顔写真証明書
個人番号カード顔写真証明書(法定代理人、施設長、介護支援専門員) (PDFファイル: 54.5KB)
・社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方用顔写真証明書
個人番号カード顔写真証明書(社会的参加を回避されている方) (PDFファイル: 49.6KB)
マイナンバーカードに関するお問い合わせ
総合窓口課 マイナンバー担当 電話:077-551-0317
- この記事に関するお問い合わせ先
 - 
      
総合窓口課(証明発行・届出担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0110
ファックス:077-553-0250
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更新日:2025年06月13日