戸籍の届出時に本人確認を行います

更新日:2017年05月26日

平成20年5月1日から戸籍届出の際の本人確認が法律上のルールとなりました。
届書を持参される方は、本人確認できる書類をご持参ください。

近年、本人の知らない間に戸籍届出がされるという事件が、全国で多発しております。このような第三者による虚偽の届出の防止と早期発見のため、平成20年5月1日から、婚姻届や離婚届などをされる際に届書を持参された方の本人確認が法律上のルールとなりました。届出の際には本人確認できる書類(下図参照)を持参いただき、ご提示をお願いいたします。

なお、下図の本人確認できる書類をお持ちでない方も届出はできます。この時は、届出が受理されたことを、ご本人に後日郵送でお知らせします。詳しくは、窓口にお問い合わせ下さい。

本人確認を行う届出の種類と必要な身分証明書

届出の種類

  • 婚姻届
  • 協議離婚届
  • 養子縁組届
  • 協議離縁届
  • 認知届

本人確認書類の種類

官公庁発行の顔写真付き身分証明書で、有効期限内のもの

1点提示

運転免許証・パスポート・顔写真付き住民基本台帳カード・身体障がい者手帳

2点提示

(イ)+(ロ)または(イ)+(イ)

  • (イ)健康保険証・年金手帳・年金証書
  • (ロ)顔写真付き学生証・顔写真付き社員証

不受理申出

不受理申出は、戸籍の届出において、届出を受理しないよう事前に申出する制度です。
不受理申出は、本人が市役所の窓口に来ていただき手続きを行なってください。
不受理申出の取下げも同様です。その際も「本人確認」が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

総合窓口課(証明発行・届出担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号  栗東市役所1階
電話:077-551-0110
ファックス:077-553-0250
Eメール

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