おむつに係る費用の医療費控除

更新日:2020年01月27日

6か月以上寝たきりの人のおむつ代は、主治医が発行した「おむつ使用証明書」があれば医療費控除の対象になります。医療費控除の申告に必要な領収書には、おむつを使う人の名前と大人用のおむつ代であることが明記されている必要があります。

なお、おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降のときは、おむつを利用している方が要介護認定を受けていて、その認定内容が一定の条件に該当すれば、「おむつ使用証明書」がなくても、要介護認定を行った市が発行する「主治医意見書の確認書」を使って医療費控除の申告を行うことができます。

おむつ使用証明書(PDF:7.8KB)

主治医意見書の確認書(2年目以降)(ワード:29.5KB)

「主治医意見書の確認書」の発行につきましては、即日発効ができません。後日、郵送にて送付いたします。

手続き時間帯:平日8時30分から17時15分まで ※12月29日から1月3日を除く

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課(介護保険担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0281
ファックス:077-551-0548
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