身体障がい者手帳の交付について
身体障がい者手帳の交付
身体に一定以上の永続する障がいを有する場合、本人または保護者の申請に基づいて交付され、各種の福祉サービスを受けるための基本となります。
身体障がい者手帳の対象となる障がい種別は下記のとおりです。
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹)、脳原性運動機能、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能
滋賀県のホームページ「身体障害者について」にリンクしています
重度身体障がい者
障がい等級が 1級 2級
中度身体障がい者
障がい等級が 3級 4級
軽度身体障がい者
障がい等級が 5級 6級
身体障がい者手帳の交付を受けるには
次の書類を添えて栗東市 障がい福祉課へ提出してください。
- 申請書
- 診断書(県の指定した医師の診断書)
- 写真(たて4センチメートル・よこ3センチメートル)1枚
交付までに3カ月程度かかります。
手帳が交付されたら
住所・氏名の変更
住所・氏名を変更したときは、市役所に変更届を提出してください。
必要書類
申請書、身体障がい者手帳
紛失・破損による再交付
手帳の紛失や、破損のために使用できなくなったときは、再交付の申請ができます。
必要書類
申請書、身体障がい者手帳(破損の場合)、写真(たて4センチメートル・よこ3センチメートル)1枚
障がい程度の変更
手帳交付後に新たに別の障がいが発生したり、障がい程度に変化があった場合、指定医師の診断書(所定の用紙)を添えて申請してください。
必要書類
申請書、身体障がい者手帳、指定医師の診断書、写真(たて4センチメートル・よこ3センチメートル)1枚
返還
本人の死亡、または障がい程度が軽くなって障がい者の範囲に該当しなくなったときは、手帳を返還してください。
必要書類
申請書、身体障がい者手帳
- この記事に関するお問い合わせ先
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障がい福祉課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0113(障がい福祉係)
電話:077-551-0304(相談支援係)
ファックス:077-553-3678
Eメール
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更新日:2025年02月21日