精神障がい者保健福祉手帳(障がい者手帳)の交付について

更新日:2017年06月26日

統合失調症や精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患を有するために、長期にわたり日常生活または社会生活に制約がある場合、本人や家族の申請に基づき交付され、各種の福祉サービスを受けるための基本となります。

診断書による申請の場合

  1. 申請書
  2. 診断書(初診日から6ヶ月経過後の診断書)
  3. 印鑑・写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚

年金証書等による申請の場合

  1. 申請書
  2. 年金証書の写し
  3. 直近の年金振込み通知書または年金支払い通知書の写し
  4. 照会についての同意書
  5. 印鑑・写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚

注意事項:手帳が交付されたら

住所・氏名の変更

住所・氏名を変更したときは、30日以内に市の窓口に、変更届を提出してください。

  • 障がい者手帳・通院医療費公費負担申請書
  • 障がい者手帳記載事項変更届・再発行申請書
  • 旧住所地の精神障がい者保健福祉手帳の写し

紛失・破損による再交付

手帳の紛失・破損のために使用できなくなったときは、再交付の申請ができます。

障がい者手帳記載事項変更届・再発行申請書

障がい等級の変更

手帳交付後に、精神状態の障がい程度に変化があった場合、障がい等級の変更申請をしてください。

該当書類は申請手続きと同様

返還

本人の死亡、または障がい程度が軽くなって手帳制度に定める障がい等級の範囲に該当しなくなったときは、手帳を返還してください。

注記

精神障がい者保健福祉手帳の等級:1級~3級

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0113(障がい福祉係)
電話:077-551-0304(相談支援係)
ファックス:077-553-3678
Eメール

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