障がい福祉サービス(介護給付・訓練等給付)について

更新日:2017年05月29日

障がい福祉サービスの利用のしかた

障がい福祉サービスを利用するためには事前の申請などの手続きが必要になります。

1.相談・支援

栗東市役所または相談支援事業所に相談して、サービスが必要な場合に申請します。
申請される場合は、下記の書類が必要になります。

  1. 支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書
  2. 世帯状況・収入・資産等申告書
  3. 同意書
  4. 児童表(児童デイサービスを利用される場合のみ)

2.調査

18歳以上の人は、本人または保護者と面接をして、障がい程度区分認定調査項目
(106項目について聞き取りをし、心身の状況や生活環境などの調査を行います。

3.審査・判定

調査の結果および医師の意見書をもとに障がい程度区分認定審査会で審査・判定が行われ、障がい程度区分が決められます。(18歳以上の人)

4.決定(認定)・通知

障がい程度区分や生活環境、申請者の要望などをもとにサービスの支給量などを決定し、「障がい福祉サービス受給者証」が交付されます。受給者証には大切な情報が記載されていますので、大切に扱ってください。

5.事業者と契約

サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。

6.サービスの利用開始

受給者証を提示してサービスを利用し、原則として利用者負担(1割)を支払います。
下記の場合は市役所まで申請をお願いします。

  • 氏名または住所が変わった場合…氏名・住所変更申請書
  • 受給者証を紛失・破損した場合…受給者証再交付申請書

利用できる障がい福祉サービス

 日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」と、自立した生活に必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」があり、家庭などで利用できる「訪問系サービス」、入所施設などで昼間に利用できる「日中活動系サービス」、施設入所して利用できる「居住系サービス」にわけられます。

訓練等給付は、基本的に18歳以上の障がい者を対象としています。

訪問系サービス

居宅介護

 自宅で入浴や排泄、食事の介護など、自宅での生活全般にわたる介護サービスを行います。

重度訪問介護

 重度の肢体不自由者に対し、自宅での介護や外出の移動支援など総合的に行います。

行動援護

 知的障がいまたは精神障がいにより行動が困難で常に介護の必要な人に、外出時の移動支援や行動の際に生じる危険回避のための援護を行います。

同行援護

 視覚障がい者に対し、移動時及びそれに伴う外出先において、必要な視覚的情報の支援、移動の援護、排泄・食事等の介護、その他必要となる援助を行ないます。

重度障がい者等包括支援

 常に介護が必要とする人の中でも介護の必要性がとても高い人に、居宅介護などの障がい福祉サービスを包括的に提供します。

短期入所

 一時的に自宅で介護が行えないときなどに、短期に入所して入浴、排泄、食事の介護を行います。

日中活動系サービス

生活介護

 常に介護を必要とする人に、主に日中に障がい者支援施設などで行われる入浴、排泄、食事の介護や、創作的活動、生産活動の機会の提供などを行います。

療養介護

 病院などの施設で、主に日中の機能訓練や療養上の管理、看護、介護、日常生活上の援助などを行います。

自立訓練

 自立した日常生活や社会生活ができるよう、身体機能や生活能力向上のための訓練を一定期間の支援計画にもとづき行います。

就労移行支援

 就労を希望する人に就労に必要な知識や能力の向上のための訓練や職場実習などを一定期間の支援計画にもとづき行います。

就労継続支援(雇用型・非雇用型)

 一般企業等で雇用されることが困難な人に、働く場の提供や、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行います。

児童デイサービス

 障がい児に対して、施設に通っての日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などを行います。

居住系サービス

共同生活援助

 日中に就労または就労継続支援等のサービスを利用している知的障がい者または精神障がい者に対し、地域の共同生活の場において、相談や日常生活上の援助を行います。

共同生活介護

 日中に就労または就労継続支援等のサービスを利用している知的障がい者または精神障がい者に対し、地域の共同生活の場において、入浴や排泄、食事の介護などを行います。(基本的に18歳以上の人を対象としています。)

施設入所支援

 介護が必要な人や通所が困難な人で、生活介護などのサービスを利用している人に対して居住の場を提供し、夜間における日常生活上の支援を行います。

サービスを利用したときの費用

 サービスを利用した場合、原則費用の1割を支払います。但し、負担が重くなりすぎないように所得に応じて支払う費用の上限が決められています。

利用者負担の上限額
所得区分 負担上限額(月額)
一般2 住民税課税世帯(一般1に該当する人を除く。) 37,200円
一般1 住民税課税世帯<所得割16万円(障がい児(注釈)にあっては28万円)の人に限る。20歳以上の施設等入所者を除く。>

【施設等入所者以外】

障がい者 9,300円

障がい児 4,600円

【20歳未満の施設等入所者】

9,300円

低所得2 住民税非課税世帯(低所得1に該当する人を除く。 0円
低所得1 住民税非課税世帯のうち、本人の年収80万円以下 0円
生活保護 0円

(注釈)

  • 「障がい児」は、20歳未満の施設入所者を含み、加齢児を除きます。なお、20歳以上の施設等入所者が「一般1」の所得区分に該当することはありません。
  • 同世帯に障がい福祉サービスを利用する人が複数いる場合や、障がい福祉サービス+介護保険サービスを利用する場合は1世帯の上限額は上記のとおりです。
  • 自立支援法の世帯の範囲…18歳未満は住民票の世帯員全員、18歳以上は本人および配偶者のみ。
この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0113(障がい福祉係)
電話:077-551-0304(相談支援係)
ファックス:077-553-3678
Eメール

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