障がいのある人の公共料金等の割引について
1 JR旅客運賃の割引
身体障がい者手帳または療育手帳の交付を受けている人は、5割の運賃割引が受けられます。
(注意)片道100キロメートルを超える区間に限ります。
JR旅客鉄道割引の【第1種】の人の場合は、本人及び介護者の運賃割引が受けられます。
12歳未満の障がい児が介護者と共に利用する場合の定期乗車券は、介護者の5割の運賃割引が受けられます。
身体障がい者手帳等を提示して乗車券を購入してください。
問合せ
各JR駅窓口
2 航空運賃の割引(国内線全区間)
身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者手帳の交付を受けている人は、介助者1名まで航空運賃の割引が適応されます。
障がい者手帳を提示してチケットを購入してください。
割引率は、各航空会社・シーズンにより異なりますので航空会社にお問合せください。
3 私鉄・バス運賃の割引
身体障がい者手帳または療育手帳の交付を受けている人は、5割の運賃割引が受けられます。
JR旅客鉄道割引の【第1種】の人の場合は、本人及び介護者の運賃割引が受けられます。
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人は、次のバス会社運賃の5割引が受けられます。(近江鉄道バス、湖国バス、滋賀バス、帝産湖南交通など)
身体障がい者手帳等を提示して割引を受けてください。
割引率が異なる場合があります。詳しくは、各私鉄・バス会社にお問い合わせください。
4 タクシー料金の割引
身体障がい者手帳または療育手帳の交付を受けている人は、タクシー乗車時に手帳を提示することにより、料金が1割引になります。精神障がい者保健福祉手帳所持者は、滋賀県タクシー協会加盟事業所のみ1割引となります。
※有料道路通行料金・駐車場料金等は対象外です。
問合せ
滋賀県タクシー協会
電話番号 077-585-8261
ファックス番号 077-585-8262
5 有料道路における障がい者割引制度
割引の対象者について
障がい者本人が自ら運転する場合は、身体障がい者手帳の交付を受けている方のみが対象者になります。
障がい者ご本人以外の方が運転し、障がい者ご本人が同乗される場合は、身体障がい者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち、重度の障がい(注意1)をお持ちの方が対象になります。ただし、15才未満の重度の身体障がい者の方について、その保護者の方が代わって身体障害者手帳の交付を受けている場合は、身体障がい者ご本人が乗車されていない場合、割引の対象にはなりません。
(注意1)重度の障がいの範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲です。
問合せ
NEXCO西日本お客さまセンター(24時間) |
0120-924-863(フリーダイヤル) 06-6876-9031(通話料有料) |
NEXCO西日本のホームページから、メールでもお問い合わせができます。
事前申請が必要です
割引の適用を受けるためには、障がい福祉課窓口またはオンラインにおいて事前申請が必要です。対象となる自動車の範囲、申請の方法など、詳しくは下記の「NEXCO西日本ホームページ 障がい者割引」ご覧ください。
6 NTT[104]無料番号案内
下記に該当する人は、NTTへ事前登録することにより、無料で番号案内を利用できます。
- 身体障がい者手帳所持者のうち、視覚障がい1級から6級の人、または、肢体不自由1級および2級(上肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいのいずれか)の人
- 療育手帳所持者
- 精神障がい者保健福祉手帳所持者
申し込み方法
NTT(フリーダイヤル)0120-104-174
7 NHK放送受信料の減免
- 次の1から3の場合は、手続きにより全額免除を受けられます。
1.身体障がい者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市民税非課税の場合
2.療育手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市民税非課税の場合
3.精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市民税非課税の場合 - 次の1から4の場合は、手続きにより半額免除を受けられます。
1.視覚障がいまたは聴覚障がいにより身体障がい者手帳をお持ちの方が、世帯主でかつ受信契約者の場合
2.障害等級が重度(1級および2級)の身体障がい者手帳をお持ちの方が、世帯主でかつ受信契約者の場合
3.重度(A)の療育手帳をお持ちの方が、世帯主でかつ受信契約者の場合
4.障害等級が重度(1級)の精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方が、世帯主でかつ受信契約者の場合
(注意)世帯とは、世帯分離を含みます。
問合せ
NHK視聴者コールセンター
フリーダイヤル 0120-151515
ナビダイヤル 0570-077-077
NHK大津放送局
電話番号 077-521-3083
ファックス 077-521-3086
7 施設入場料の減免
身体障がい者手帳、療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている人が次の施設を利用する場合は、入場料等の減免が受けられます。
対象施設
(無料)県立近代美術館、近江風土記の丘、県立障害者福祉センター他
(半額)奥びわこスポーツの森水泳プール、彦根総合運動場スイミングセンター他
- この記事に関するお問い合わせ先
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障がい福祉課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0113(障がい福祉係)
電話:077-551-0304(相談支援係)
ファックス:077-553-3678
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更新日:2023年03月27日