栗東市コミュニケーション支援事業について

更新日:2017年05月29日

手話通訳者の派遣

 手話をコミュニケーション手段とする聴覚障がい者等の社会参加を促進するため、生活上必要なときに手話通訳者を派遣します。

要約筆記者の派遣

 聴覚障がい者に対し、書くことにより情報保障をして社会参加を促進するため、生活上必要なときに要約筆記者を派遣します。

例えば、下記のような場所に派遣します。

健康

  • 病院での診察、検査
  • 健康診断
  • 栄養相談
  • 家族の受診

仕事

  • 相談
  • 面接
  • 研修
  • 上司との話し合い

冠婚葬祭

  • 結婚式
  • 披露宴
  • 葬儀
  • 法事

子育て

  • 参観
  • 懇談会
  • 個人面談
  • 入学式、卒業式

地域生活

  • 自治会の会議、説明会
  • 自治会の祭や行事

住宅

住宅の売買、リフォームについての相談

警察

  • 被害届、相談
  • 交通事故
  • 運転免許の更新

お金

  • 銀行での相談
  • 保険、年金の相談

文化・教養

各種講座、講演会

親族関係

家族や親族での話し合い

その他、派遣を希望される場合はご相談ください。

通訳依頼の方法

 障がい福祉課にファックス・郵送又は、窓口で派遣依頼をします。

派遣できる範囲

 原則として滋賀県内です。

費用

 個人依頼の場合は、無料です。

守秘義務について

 通訳者は、通訳の内容について秘密を守ります。安心してご依頼ください。

その他

  • 学校等公的な行事の場合は、行事の主催者に依頼をしてください。主催側で準備ができない場合は、相談ください。
  • 営利を目的とした場合や政治活動・選挙活動・宗教活動の場合は、通訳依頼はできません。
  • 協議した結果、派遣ができない場合もありますので、ご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0113(障がい福祉係)
電話:077-551-0304(相談支援係)
ファックス:077-553-3678
Eメール

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