国民年金保険料の免除
産前産後期間の保険料免除
・出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎児妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。 ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産を含みます。)
・産前産後期間として免除が認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
・現在、保険料免除制度を利用されている方も手続きをしてください。(国民年金の保険料免除は全額免除の場合、将来の給付額は全額納付時と比べ2分の1となります。)
手続き方法
下記リンク先「国民年金の届け出について」中の「出産又は出産予定があるとき」、または年金機構HPを参照してください。
法定免除
次の要件を満たした人は保険料が免除されますので届出をしてください。
- 生活保護により生活扶助を受けているとき
- 障害基礎年金、障害厚生(共済)年金の受給者で1級・2級の人
平成26年4月1日以降の法定免除期間は、本人申出により、申し出た期間について保険料を納付することができます
該当する人は市役所保険年金課年金係でお手続きください。
必要なもの:基礎年金番号のわかるもの、(障害年金を受けている人は)年金証書、(生活扶助を受けている人は)受給証明書
申請免除
- 免除区分は免除される保険料の額に応じて「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」「納付猶予」があります。
- 被保険者本人とその配偶者、本人の属する世帯の世帯主のいずれもの前年所得に応じて「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」が承認されます。なお「納付猶予」だけは被保険者本人とその配偶者の前年所得のみが審査対象となります。
- 「納付猶予」は被保険者の年齢が50歳未満の場合のみ適用されます。
- 学生の人はご利用できませんので下記の学生納付特例制度をご利用ください。
承認期間
免除承認期間は7月~翌年6月まで
手続き方法
下記リンク先「国民年金の届出について」中の「保険料を納めるのが困難なとき(学生の人以外)」、または年金機構HPを参照してください。
学生納付特例制度
学生本人の前年所得が一定金額以下のとき、申請し承認されると在学期間中の保険料の納付が猶予されます。
対象者
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、※各種学校等に在籍されている20歳以上の学生の人
※学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程のある学校に限る
承認期間
原則4月から翌年3月まで
手続き方法
下記リンク先「国民年金の届出について」中の「学生で保険料を納めるのが困難なとき」、または年金機構HPを参照してください。
学生納付特例申請の簡素化について
学生納付特例制度により、保険料納付を猶予されている人で、引き続き在学予定の人には基礎年金番号等の印字されたハガキ形式の学生納付特例申請書が送付されます。同一の学校に在学する場合は、このハガキに必要事項を記入するだけで申請ができます。この場合は、在学証明書又は学生証は不要です。
老齢基礎年金を受給するための資格期間には |
受給する老齢基礎年金額〔( )内は、平成21年3月以前の免除期間分です。〕 |
納付すべき保険料 |
|
---|---|---|---|
産前産後期間 免除 | 算入されます | 年金額に全額が反映されます | なし |
全額免除 (法定免除) |
算入されます | 年金額に2分の1(3分の1)が反映されます |
なし |
4分の3免除※ | 算入されます | 年金額に8分の5(2分の1)が反映されます※ |
4分の1の保険料 |
半額(免除)※ | 算入されます | 年金額に4分の3(3分の2)が反映されます※ |
半分の保険料 |
4分の1免除※ | 算入されます | 年金額に8分の7(6分の5)が反映されます※ |
4分の3の保険料 |
納付猶予 | 算入されます | 年金額に反映されません |
なし |
学生納付特例 | 算入されます | 年期額に反映されません | なし |
未納 | 算入されません | 年金額に反映されません |
なし |
※部分免除の承認を受けた期間は、残りの部分を納付しないで2年を経過すると、未納期間となり、追納もできなくなります。
保険料の追納について
将来受け取る年金額を増やすために免除された期間や納付猶予期間、学生納付特例期間の保険料をさかのぼって納めることができます。(追納)
追納できる期間は過去10年以内です。ただし3年度以上経過した保険料は加算金がつきますのでご注意ください。保険料の金額や追納可能な期間については、草津年金事務所にお尋ねください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-1807(国民健康保険係)
電話:077-551-0361(高齢者医療係)
電話:077-551-0316(福祉医療係)
電話:077-551-0112(年金係)
ファックス:077-553-0250
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更新日:2024年04月01日