国民年金・国民健康保険 亡くなったとき
年金の手続き
公的年金を受給されている人が亡くなったとき
・厚生年金や共済年金を受給されていた人
→草津年金事務所または加入していた共済組合で手続き
・国民年金のみを受給されていた人
→ 市役所保険年金課で手続き
・厚生年金や共済年金とともに国民年金を受給されていた人
→草津年金事務所または共済組合で手続き
※手続き方法については年金機構HP(下記リンク)を参照してください。
20歳以上で年金を受給されていない人が亡くなったとき
・厚生年金や共済年金に加入している人、以前に加入していた人
→厚生年金に加入の人は草津年金事務所で、共済年金のみに加入の人は加入していた共 済組合で手続き
注意:遺族年金の受給手続きが必要な場合があります。
・国民年金に加入していた人
→市役所保険年金課で手続き
注意:遺族基礎年金や寡婦年金、死亡一時金の受給手続きが必要な場合があります。ただ し、死亡された人の年金加入経過によって草津年金事務所または共済組合での手続きをお願いする場合もあります。
※手続き方法については年金機構HP(下記リンク)を参照してください。
60歳から65歳の方で公的年金制度に加入されていない方
→亡くなられた方の年金加入経過によって手続きが異なりますので、草津年金事務所で確認してください。
※詳しくは年金機構HP(下記リンク)を参照してください。
国民健康保険の手続き
死亡された人が国民健康保険に加入されていた場合は、葬祭費(5万円)が支給されますので手続きをしてください。葬祭費の申請は喪主様にしていただくことになります。(喪主様名義の指定口座に振り込みます。)
手続きに必要なもの
- 死亡された人が加入されていた国民健康保険証
- 振込口座のわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
- 喪主様のお名前が確認できるもの(会葬のはがき、葬儀業者の見積等)
注意:世帯主の人がお亡くなりになられた場合は国民健康保険証の差し替えが必要になることがありますので、併せて手続きをお願いいたします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-1807(国民健康保険係)
電話:077-551-0361(高齢者医療係)
電話:077-551-0316(福祉医療係)
電話:077-551-0112(年金係)
ファックス:077-553-0250
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更新日:2016年04月01日