生活支援相談室

更新日:2026年09月01日

生活支援相談室

 栗東市では生活困窮者自立支援法(H27~)に基づき、経済的な悩みやご病気、ご家族のことなど生活上の困難に直面している方に対し、一人ひとりの状況に応じて様々な機関や制度を活用しながら、相談支援を行います。

 

★生活支援相談室では、令和6年度より映像通訳サービス「みえる通訳」を導入しております。

生活に困りごとや不安を抱えている場合は、気軽にご相談ください。

「みえる通訳」対応

英語、中国語、韓国語、タイ語、ロシア語、ベトナム語、ポルトガル語、スペイン語、

フランス語、タガログ語、インドネシア語、ネパール語、ヒンディー語、手話

 

 以下の支援を行っております。

自立相談支援

支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを一緒に考えます。

そして、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。

住居確保給付金

住居確保給付金には、次の2つの支援があります。

1 家賃補助

離職、廃業等又はやむを得ない休業等により収入が減少して経済的に困窮し、住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方で、就労や経営改善に意欲がある方を対象として、賃貸住宅の家賃相当分を支給するとともに、就労支援等を実施し住居及び就労機会の確保に向けた支援を行う制度です。家賃相当額(上限あり)を原則3か月間、栗東市から直接家主等に支払います。要件を満たす場合は延長、再延長の申請をすることができます。

その他の詳しい内容につきましては下記の「栗東市住居確保給付金(家賃補助)のしおり」をご確認ください。

栗東市住居確保給付金(家賃補助)のしおり(PDFファイル:17.4KB)

2 転居費用補助

同一世帯に属する方の死亡、又は同一世帯に属する方の離職、休業等により世帯収入が著しく減少し、住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として、家計改善支援事業において家計改善のために低廉な家賃の住宅への転居が必要であり、かつ転居費用の捻出が困難であると認められた方に対して転居費用の相当分を支給する制度です。支給対象となるものは初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)転居先への荷物の運搬費用、原状回復費用、鍵交換費用です。(敷金、前家賃、家財や設備の購入費は支給対象外です。)

(注)転居費用が上限額を超える分は自己負担となります。

その他の詳しい内容につきましては下記の「栗東市住居確保給付金(転居費用補助)のしおり」をご確認ください。

栗東市住居確保給付金 (転居費用補助)のしおり(PDFファイル:17.9KB)

 

住居確保給付金の利用には支給要件がありますので、申請を希望される場合は、事前にお電話(077-551-0118)等にてご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0118(社会福祉係、生活支援相談室)
電話:077-551-0490(保護係)
ファックス:077-553-3678
Eメール

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