戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

更新日:2025年04月11日

1. 戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1) 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

本籍地の市区町村長から「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書(ハガキ)」が郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)を必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性がありますので、ご確認ください。
栗東市では令和7年7月下旬~8月頃に通知書発送を予定しております。

(2) 氏や名の振り仮名の届出

通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合

手続きや届出は不要です。令和8年5月26日以降、順次戸籍に記載されます。

通知書に記載された氏や名の振り仮名が誤っている場合

令和8年5月25日までに届出を行ってください。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。

(3) 市区町村長による氏や名の振り仮名の記載

改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知した氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。

注意)氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

2. 届出の方法

氏や名の振り仮名の届出は、「マイナポータル」からオンラインで届出ができます。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力(4桁の数字及び6桁以上の英数字)が必要になります。

また、届書様式を使用して最寄りの市区町村窓口で届出する方法や本籍地市区町村に郵送で届出する方法もございます。様式のダウンロードは下記リンクから行えますので、ご利用ください。

 

届出のできる方

氏の振り仮名の届出

届出のできる方を通知書に記載しております。
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。
他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。

名の振り仮名の届出

本人、または15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。

戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)

より詳しく知りたい場合は、法務省のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総合窓口課(証明発行・届出担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号  栗東市役所1階
電話:077-551-0110
ファックス:077-553-0250
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