墓地の改葬許可について
改葬とは
墓地や納骨堂に埋蔵された遺骨を他の墓地などに移すことを「改葬」といいます。
改葬許可申請
現在ご利用の墓地などがある市区町村担当窓口で改葬許可申請を行ってください。栗東市内に墓地などがある場合は、改葬許可申請書に必要事項を記入し、申請書の下欄に「墓地等の管理者による埋蔵の事実についての証明」をもらっていただたうえで、改葬許可申請書を提出してください。
現在の墓地等の管理者の証明とは
現在の墓地等の管理者が、寺院であれば「寺院の管理者」、市営墓地であれば「市長(窓口:市の生活環境係)」、共同墓地であれば「墓地の管理委員長」に埋蔵の事実を証明する記名および押印をもらいます。なお、替わりに墓地管理者が定める様式を添付していただいても構いません。
改葬許可申請時の持ち物
- 改葬許可申請書 (埋蔵証明を含む)
- 運転免許証等本人確認書類
- 新霊園等の受入れ証明書
- 墓地使用者と申請者が異なる場合は「委任状」
改葬許可証
上記改葬許可申請書を提出いただいてから、1週間程度で改葬許可証を発行します。1通につき、手数料が必要となります(手数料については、下記「諸証明等の手数料について」のリンクをご参照ください。)
改葬許可証を新霊園などの管理者に提示(提出)し、改葬を行ってください。
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- この記事に関するお問い合わせ先
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総合窓口課(証明発行・届出担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0110
ファックス:077-553-0250
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更新日:2021年07月26日