栗東市交際費の支出基準及び公開に関する内規
(趣旨)
第1条 この内規は、市長、副市長が行政執行のために交際上支出する費用(以下「交際費」という。)の基準及び公開に関し、必要な事項を定める。
(支出の範囲)
第2条 関係機関や各種団体等が開催する事業への参加と対応については、社会通念上の範囲をもって適切に執行するものとする。
2 市長または副市長が本市の代表として行うことに限る。
(支出区分)
第3条 交際費支出の区分は下記のとおりとする。
(1)祝金 慶事、祝賀会、各種行事等のお祝いに係る経費及び各種分野で優秀な成績を収められた個人または団体に対する祝金
(2)会費 市政の振興に関わりのある個人または団体が会費制で開催する懇親会、祝賀会等の参加に係る経費
(3)激励 活動が市の宣伝及び施策の推進に功績がある団体もしくは本市在住の個人、または、市の公益性を高める団体もしくは本市在住の個人を激励するための経費
(4)香料 市政関係者及びその親族に対する香典、樒または生花等に係る経費
(5)弔慰金 市政に関して著しい功績が認められる個人に対する弔慰に係る経
(6)見舞金 市政関係者及びその親族の病気等に対する見舞金、または、火災に対する義援金に係る経費
(7)協賛金 市政の円滑な遂行上必要とされる事業及び催しへの参画、参加に係る経費
(8)手土産 市政の発展、進展または市益に資することが見込まれる際の渉外に係る経費
(9)その他 前各号に規定するもののほか、市政推進上、市長が特に必要と認める経費
(支出基準)
第4条 前条に規定する支出区分の支出基準は、別表のとおりとする。
2 前条に規定する支出については、市政の円滑な運営及び執行、市政の振興並びに公益性など個別の事情を総合的に判断し、秘書担当課長が要否及び額を決定する。
(公開内容)
第5条 交際費の公開内容は次の各号に掲げる事項とする。
(1)支出日
(2)支出区分
(3)支出内容
(4)支出金額
(公開の時期)
第6条 交際費の公開は3ヶ月分を四半期ごとにまとめ、翌月末日までに行うものとする。
(公開の方法)
第7条 交際費は市のホームページに掲載するほか、情報公開コーナーにおいて閲覧に供する。
附則
1 この内規は平成20年1月1日から施行する。
2 この内規は平成20年1月1日以降に支出のあったものについて適用する。
附則
1 この内規は平成20年7月1日から施行する。
2 この内規は平成20年7月1日以降に支出のあったものについて適用する。
附則
1 この内規は平成22年4月1日から施行する。
2 この内規は平成22年4月1日以降に支出のあったものについて適用する。
附則
1 この内規は令和6年4月1日から施行する。
2 この内規は令和6年4月1日以降に支出のあったものについて適用する。
(別表)第4条関係
区分 |
対象 |
金額 |
備考 |
(1)祝金 |
記念式典、祝賀会、大会 等 |
1万円を限度とする
|
金額が定められているものはその金額 |
(2)会費 |
会費・飲食を伴う会合の会費 |
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(3)激励 |
個人・団体を激励する |
1万円を限度とする |
別に激励金交付の定めのある場合を除く |
(4)香料 |
市民特別栄誉賞または市民栄誉賞表彰者 |
3万円及び 樒又は生花 |
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市政特別功労表彰者 |
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現 市議会議員 |
1万円及び 樒又は生花 |
※1 現 市公職委員(公職の範囲:教育委員、選挙管理委員、公平委員、監査委員、農業委員、固定資産評価審査委員、自治会長とする) |
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前・元 市(町)議会議員 |
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現 市選出県議会議員 |
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前・元 市選出県議会議員 |
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前・元市(町)三役、教育長 |
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名誉市民 |
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現 市公職委員※1 |
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現 市議会議員の配偶者 |
5千円 |
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現 市選出県議会議員の配偶者 |
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(5)弔慰金 |
名誉市民 |
10万円 |
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(6)見舞金 |
病気等への見舞い |
5千円以内 |
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(7)協賛金 |
事業、催しへの参画、参加に係る支出 |
1万円を限度とする |
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(8)手土産 |
渉外にかかる支出 |
3千円~5千円程度 |
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但し、上記に定める他、交際上必要なものはこの限りではない。
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秘書広聴課(秘書係、渉外係、市民対話室)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所3階
電話:077-551-0102
ファックス:077-553-1280
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更新日:2024年04月01日