○栗東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月1日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定める。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

2 日額(職務に従事した時間によって支給するものを含む。)又は月額をもって定められている報酬は、翌月の10日までに支給する。

3 年額をもって定められている報酬は、毎年3月末に支給する。

4 新たに特別職の職員になった者のうち、月額報酬を受けるものにあっては一般職の職員の例により、年額報酬を受けるものにあってはその月から月割により報酬を支給する。

5 特別職の職員が退職又は死亡により特別職の職員でなくなったときは、月額報酬を受ける者にあっては一般職の職員の例により、年額報酬を受ける者にあってはその月まで月割により翌月10日までに報酬を支給する。ただし、懲戒により解職された者は、解職当日までを日割計算により支給するものとする。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が職務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給し、その額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、費用弁償のうち日当の額については、別表の額を基礎として、一般職の職員の例により算定した額とする。

3 費用弁償の支給方法は、一般職の職員の例による。

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

2 特別職の職員の給与等に関する条例(昭和29年栗東町条例第23号)は、廃止する。

3 平成16年度分から平成23年度分までの報酬額は、別表中「30,000円」とあるのは「28,500円」と(監査委員の部に限る。)、「155,000円」とあるのは「147,200円」と、「8,400円」とあるのは「7,900円」と、「7,400円」とあるのは「7,000円」と、「22,500円」とあるのは「21,300円」と、「19,000円」とあるのは「18,000円」と、「38,500円」とあるのは「36,500円」と、「33,800円」とあるのは「32,100円」と、「7,900円」とあるのは「7,500円」と、「6,700円」とあるのは「6,300円」と、「11,300円」とあるのは「10,700円」と、「70,600円」とあるのは「67,000円」と、「16,500円」とあるのは「15,600円」と、「70,000円」とあるのは「68,500円」と、「3,900円」とあるのは「3,700円」と、「118,000円」とあるのは「115,500円」と、「117,700円」とあるのは「115,200円」と、「34,300円」とあるのは「32,500円」と、「5,900円」とあるのは「5,600円」と、「5,700円」とあるのは「5,400円」とする。

4 平成24年度分から平成26年度分までの報酬額は、別表中「30,000円」とあるのは「27,000円」と、「155,000円」とあるのは「139,500円」と、「8,400円」とあるのは「7,600円」と、「7,400円」とあるのは「6,700円」と、「22,500円」とあるのは「20,300円」と、「19,000円」とあるのは「17,100円」と、「38,500円」とあるのは「34,700円」と、「33,800円」とあるのは「30,500円」と、「7,900円」とあるのは「7,200円」と(固定資産評価審査委員会の部に限る。)、「6,700円」とあるのは「6,100円」と(固定資産評価審査委員会の部に限る。)、「11,300円」とあるのは「10,200円」と、「5,900円」とあるのは「5,100円」と、「5,700円」とあるのは「4,900円」と、「7,900円」とあるのは「6,800円」と(特別職報酬等審議会の部に限る。)、「6,700円」とあるのは「5,700円」と(特別職報酬等審議会の部に限る。)、「70,600円」とあるのは「67,000円」と、「16,500円」とあるのは「14,100円」と、「70,000円」とあるのは「68,500円」と、「3,900円」とあるのは「3,400円」と、「6,700円」とあるのは「5,100円」と(社会同和教育推進員の項に限る。)、「118,000円」とあるのは「115,500円」と、「117,700円」とあるのは「115,200円」と、「34,300円」とあるのは「29,200円」とする。

5 平成27年度分から平成29年度分までの報酬額は、別表中「30,000円」とあるのは「28,500円」と(監査委員の部に限る。)、「155,000円」とあるのは「147,200円」と、「8,400円」とあるのは「7,900円」と、「7,400円」とあるのは「7,000円」と、「22,500円」とあるのは「21,300円」と、「19,000円」とあるのは「18,000円」と、「38,500円」とあるのは「36,500円」と、「33,800円」とあるのは「32,100円」と、「7,900円」とあるのは「7,500円」と、「6,700円」とあるのは「6,300円」と、「11,300円」とあるのは「10,700円」と、「70,600円」とあるのは「67,000円」と、「16,500円」とあるのは「15,600円」と、「70,000円」とあるのは「68,500円」と、「3,900円」とあるのは「3,700円」と、「118,000円」とあるのは「115,500円」と、「117,700円」とあるのは「115,200円」と、「34,300円」とあるのは「32,500円」と、「5,900円」とあるのは「5,600円」と、「5,700円」とあるのは「5,400円」とする。

6 平成30年度分及び平成31年度分の報酬額は、別表中「30,000円」とあるのは「28,500円」と(監査委員の部に限る。)、「155,000円」とあるのは「147,200円」と、「8,400円」とあるのは「7,900円」と、「7,400円」とあるのは「7,000円」と、「22,500円」とあるのは「21,300円」と、「19,000円」とあるのは「18,000円」と、「33,800円」とあるのは「32,100円」と、「7,900円」とあるのは「7,500円」と、「6,700円」とあるのは「6,300円」と、「11,300円」とあるのは「10,700円」と、「70,600円」とあるのは「67,000円」と、「16,500円」とあるのは「15,600円」と、「70,000円」とあるのは「68,500円」と、「3,900円」とあるのは「3,700円」と、「118,000円」とあるのは「115,500円」と、「117,700円」とあるのは「115,200円」と、「34,300円」とあるのは「32,500円」と、「5,900円」とあるのは「5,600円」と、「5,700円」とあるのは「5,400円」とする。

(昭和33年4月1日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年3月25日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年7月23日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月22日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年6月14日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年9月18日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月28日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年3月28日)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年11月6日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和45年2月3日条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月22日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第14号)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年10月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月14日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年9月29日条例第43号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和48年12月25日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年8月1日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月7日から適用する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例中投票管理者及び投票立会人については、昭和49年7月7日執行の参議院議員通常選挙に限り次のとおりとする。

投票管理者 日額 3,650円

投票立会人 日額 2,900円

(昭和49年12月27日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和50年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年6月16日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月22日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和50年12月26日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年10月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例別表(特別土地保有税審議会の部分に限る。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年9月28日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年9月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年度分の報酬から適用する。

(昭和55年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月12日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例別表の規定は、昭和55年5月1日から適用する。

(昭和55年9月30日条例第22号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和55年12月23日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年度分の報酬から適用する。

(昭和56年4月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年度分の報酬から適用する。

(昭和56年6月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年12月25日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、昭和56年4月1日からこの条例の施行の日までに支給された旅費等については、この条例による改正後の栗東町職員等の旅費に関する条例、栗東町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、栗東町農業委員会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び栗東町証人等の実費弁償に関する条例により支給されたものとみなす。

(昭和57年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年度分の報酬から適用する。

(昭和57年6月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年度分の報酬から適用する。

(昭和57年12月27日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年6月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年度分の報酬から適用する。

(昭和59年3月26日条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、改正後の条例別表旅費の額については、昭和59年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(昭和59年9月27日条例第27号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月26日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第3条及び附則第15項から第19項までの規定 昭和61年4月1日

(昭和61年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月27日条例第19号)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

2 改正後の栗東町職員等の旅費に関する条例等の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月29日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年6月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の栗東町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中同和対策職業安定協力員に関する部分については、平成8年度分の報酬から適用する。

(平成9年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(栗東町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

2 栗東町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年栗東町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年6月23日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の条例別表の規定中学校・幼稚園・保育園医の眼科医に関する部分については、平成9年度分の報酬から適用する。

(平成10年6月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の栗東町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表中同和対策職業安定協力員の報酬の額は、平成10年度分から適用する。

(平成11年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の栗東町職員等の旅費に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の栗東町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の栗東町農業委員会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の栗東町証人等の実費弁償に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の栗東町消防団条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行に適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年6月21日条例第16号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第3条及び附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、改正後の栗東町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表中情報公開審査会に関する規定は、平成12年10月1日から施行し、同和対策職業安定協力員に関する規定は、平成11年度分の報酬から適用する。

(平成12年9月21日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月26日条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月21日条例第25号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年2月1日から施行する。ただし、第3章並びに附則第2項及び第3項の規定は、平成15年1月1日から施行する。

(平成14年12月25日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、大津湖南都市計画事業栗東新都心土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。

(平成15年3月26日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年9月26日条例第35号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月24日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月24日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第41号で平成16年9月21日から施行)

(平成16年3月24日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から6月を超えない範囲内で、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第29号で平成16年7月23日から施行)

(平成16年9月28日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行し、改正後の栗東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成18年度分の報酬から適用する。

(平成19年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行し、改正後の栗東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成19年度分の報酬から適用する。

(栗東市消防団条例の一部改正)

2 栗東市消防団条例の一部を改正する条例(平成14年栗東市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栗東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び栗東市農業委員会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成20年度分の報酬から適用する。

3 改正後の栗東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び栗東市農業委員会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行に適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年6月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第11章及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成20年9月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成20年12月24日条例第23号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月27日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月25日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月26日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例中第1条、第3条、第5条、第7条及び第9条の規定は平成25年4月1日から、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに次項の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成25年6月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年9月25日条例第17号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年3月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第13号)

この条例は、平成30年4月2日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第5号で平成28年4月2日から施行)

(平成28年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(栗東市消防団条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 栗東市消防団条例の一部を改正する条例(平成14年栗東市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月23日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月2日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係、第3条関係)

区分

報酬の額

費用弁償の額

日当

その他の費用弁償の額

監査委員

議会議員のうちから選任された者

月額 28,500円

2,800円

栗東市職員等の旅費に関する条例(昭和60年栗東町条例第9号)に定める一般職の職員の例による。

識見を有するもののうちから選任された者

〃 147,200円

公平委員会

委員長

日額 7,900円

委員

〃 7,000円

選挙管理委員会

委員長

月額 21,300円

委員

〃 18,000円

教育委員会

委員

〃 32,100円

固定資産評価審査委員会

委員長

日額 7,500円

栗東市職員等の旅費に関する条例に定める一般職の職員の例による。

委員

〃 6,300円

固定資産評価員及び評価補助員

〃 10,700円

各種選挙

投票所の投票管理者

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)による。

期日前投票所の投票管理者

開票管理者

選挙長

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票立会人

開票立会人

選挙立会人

総合計画審議会

会長

日額 5,600円

委員

〃 5,400円

住居表示審議会

会長

〃 5,600円

委員

〃 5,400円

市民参画等推進委員会

委員長

〃 5,600円

委員

〃 5,400円

表彰審議会

会長

〃 5,600円

委員

〃 5,400円

特別職報酬等審議会

会長

〃 7,500円

委員

〃 6,300円

公務災害補償等認定委員会

委員長

〃 5,600円

委員

〃 5,400円

公務災害補償等審査会

会長

〃 5,600円

委員

〃 5,400円

行政不服審査会

会長

〃 5,600円

委員

〃 5,400円

情報公開・個人情報保護審査会

会長

〃 5,600円

委員

〃 5,400円

防犯のまちづくり審議会

会長

〃 5,600円

委員

〃 5,400円

生涯学習のまちづくり審議会

会長

〃 5,600円

委員

〃 5,400円

交通安全対策審議会

会長

〃 5,600円

委員

〃 5,400円

税務審議会

会長

〃 5,600円

委員

〃 5,400円

民生委員推薦会

委員長

〃 5,600円

委員

〃 5,400円

高齢者保健福祉推進協議会

委員長

〃 5,600円

委員

〃 5,400円

介護認定審査会委員

〃 13,700円

障害支援区分認定審査会委員

〃 13,700円

障害者の住みよいまちづくり推進協議会

会長

〃 5,600円

委員

〃 5,400円

子ども・子育て会議

会長

〃 5,600円

委員

〃 5,400円

児童館運営委員会

委員長

〃 5,600円

委員

〃 5,400円

青少年問題協議会

会長

〃 5,600円

委員

〃 5,400円

国民健康保険運営協議会

会長

〃 5,600円

委員

〃 5,400円

人権擁護審議会

会長

〃 5,600円

委員

〃 5,400円

ひだまりの家運営審議会

会長

〃 5,600円

委員

〃 5,400円

保健対策協議会

会長

〃 5,600円

委員

〃 5,400円

結核対策委員会

会長

〃 5,600円

委員

〃 5,400円

産業医

月額 67,000円

保健衛生指導医

1出動2時間以内 22,000円

2時間を超え1時間増す毎に 11,000円

市嘱託医

1出動2時間以内 22,000円

2時間を超え1時間増す毎に 11,000円

学校・幼稚園・保育園医

内科医

年額 93,000円

健診 園児、児童、生徒1人につき 290円

耳鼻咽喉科医

年額 60,000円

健診 園児、児童、生徒1人につき 240円

眼科医

年額 60,000円

健診 園児、児童、生徒1人につき 240円

学校・幼稚園・保育園歯科医

年額 60,000円

健診 園児、児童、生徒1人につき 260円

学校・幼稚園薬剤師

年額

(小・中) 80,000円

(幼) 50,000円

環境センター運営協議会

会長

日額 5,600円

委員

〃 5,400円

環境審議会

会長

〃 5,600円

委員

〃 5,400円

栗東墓地公園管理委員会

会長

〃 5,600円

委員

〃 5,400円

上下水道事業審議会

会長

〃 5,600円

委員

〃 5,400円

工場等誘致審査

委員長

〃 5,600円

委員会

委員

〃 5,400円

公営住宅等運営委員会

会長

〃 5,600円

委員

〃 5,400円

改良住宅運営委員会

会長

〃 5,600円

委員

〃 5,400円

空家等対策協議会

会長

〃 5,600円

委員(臨時委員を含む。)

〃 5,400円

自然観察の森運営委員会

会長

〃 5,600円

委員

〃 5,400円

都市計画審議会

会長

〃 5,600円

委員

〃 5,400円

景観百年審議会

会長

〃 5,600円

委員

〃 5,400円

防災会議委員

〃 5,400円

国民保護協議会委員

〃 5,400円

学区編成審議会

会長

〃 5,600円

委員

〃 5,400円

いじめ問題対策連絡協議会

学識経験を有する者

〃 13,700円

上記以外の委員

〃 5,400円

いじめ問題調査委員会

学識経験を有する者

〃 13,700円

上記以外の委員

〃 5,400円

いじめ問題再調査委員会

学識経験を有する者

〃 13,700円

上記以外の委員

〃 5,400円

社会教育委員

委員長

〃 5,600円

委員

〃 5,400円

同和教育推進委員会

委員長

〃 5,600円

委員

〃 5,400円

男女共同参画社会づくり推進協議会

会長

〃 5,600円

委員

〃 5,400円

文化財審議会

会長

〃 5,600円

委員

〃 5,400円

図書館協議会

会長

〃 5,600円

委員

〃 5,400円

歴史民俗博物館協議会

会長

〃 5,600円

委員

〃 5,400円

スポーツ推進委員

年額 32,500円

学校給食共同調理場運営委員会

会長

日額 5,600円

委員

〃 5,400円

就学支援委員会

委員長

〃 5,600円

委員

〃 5,400円

その他臨時又は非常勤の調査員・嘱託員及びこれらの者に準ずる者

任命権者が市長と協議して定める額

備考 学校・幼稚園・保育園医、学校・幼稚園・保育園歯科医及び学校・幼稚園薬剤師の年額の報酬の支払方法は、第2条第3項の規定にかかわらず、毎年9月末及び3月末に2分して支給する。

栗東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月1日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第24号
昭和32年4月1日 種別なし
昭和34年3月25日 種別なし
昭和34年7月23日 種別なし
昭和36年3月22日 種別なし
昭和36年6月14日 種別なし
昭和36年9月18日 種別なし
昭和37年3月28日 種別なし
昭和38年3月28日 種別なし
昭和39年4月1日 条例第8号
昭和39年12月28日 条例第31号
昭和40年3月30日 条例第5号
昭和41年4月1日 条例第4号
昭和42年3月25日 条例第8号
昭和43年3月25日 条例第10号
昭和44年3月25日 条例第10号
昭和44年11月6日 条例第29号
昭和45年2月3日 条例第4号
昭和45年12月22日 条例第35号
昭和46年3月25日 条例第4号
昭和46年4月1日 条例第14号
昭和47年3月30日 条例第10号
昭和47年10月1日 条例第20号
昭和47年12月22日 条例第24号
昭和48年4月1日 条例第5号
昭和48年6月14日 条例第36号
昭和48年9月29日 条例第43号
昭和48年12月25日 条例第57号
昭和49年4月1日 条例第5号
昭和49年8月1日 条例第39号
昭和49年12月27日 条例第48号
昭和50年3月25日 条例第6号
昭和50年6月16日 条例第30号
昭和50年10月22日 条例第40号
昭和50年12月26日 条例第42号
昭和51年3月31日 条例第2号
昭和51年10月30日 条例第32号
昭和52年3月31日 条例第2号
昭和53年3月30日 条例第4号
昭和53年6月30日 条例第18号
昭和53年9月28日 条例第30号
昭和54年3月26日 条例第3号
昭和54年9月26日 条例第25号
昭和55年4月1日 条例第9号
昭和55年7月12日 条例第17号
昭和55年9月30日 条例第22号
昭和55年12月23日 条例第29号
昭和56年4月1日 条例第21号
昭和56年6月20日 条例第28号
昭和56年12月25日 条例第40号
昭和57年4月1日 条例第8号
昭和57年6月28日 条例第16号
昭和57年12月27日 条例第34号
昭和58年3月31日 条例第1号
昭和58年3月31日 条例第12号
昭和58年6月20日 条例第23号
昭和59年3月26日 条例第4号
昭和59年9月27日 条例第27号
昭和60年3月25日 条例第2号
昭和60年12月26日 条例第36号
昭和61年3月31日 条例第2号
昭和62年3月28日 条例第3号
昭和63年3月26日 条例第3号
平成元年3月27日 条例第4号
平成2年3月27日 条例第2号
平成2年6月27日 条例第19号
平成3年3月29日 条例第2号
平成3年6月21日 条例第18号
平成4年3月30日 条例第2号
平成5年3月30日 条例第4号
平成6年3月30日 条例第2号
平成7年3月28日 条例第3号
平成8年3月29日 条例第1号
平成8年6月24日 条例第13号
平成9年3月27日 条例第1号
平成9年6月23日 条例第14号
平成10年6月30日 条例第16号
平成11年3月25日 条例第2号
平成11年6月21日 条例第16号
平成12年3月27日 条例第7号
平成12年9月21日 条例第32号
平成13年3月26日 条例第4号
平成13年9月21日 条例第25号
平成14年3月25日 条例第6号
平成14年12月25日 条例第37号
平成14年12月25日 条例第38号
平成15年3月26日 条例第4号
平成15年3月26日 条例第19号
平成15年3月26日 条例第20号
平成15年3月31日 条例第23号
平成15年7月1日 条例第27号
平成15年9月26日 条例第35号
平成15年12月24日 条例第39号
平成16年3月24日 条例第3号
平成16年3月24日 条例第8号
平成16年3月24日 条例第17号
平成16年9月28日 条例第29号
平成17年3月25日 条例第4号
平成18年3月24日 条例第1号
平成19年3月31日 条例第4号
平成20年3月25日 条例第4号
平成20年6月30日 条例第17号
平成20年9月29日 条例第20号
平成20年12月24日 条例第23号
平成20年12月24日 条例第42号
平成21年3月25日 条例第3号
平成21年3月25日 条例第8号
平成21年3月25日 条例第11号
平成22年3月25日 条例第1号
平成22年12月27日 条例第24号
平成23年3月25日 条例第2号
平成23年9月29日 条例第20号
平成23年12月26日 条例第36号
平成24年3月26日 条例第1号
平成24年3月26日 条例第12号
平成25年3月25日 条例第4号
平成25年3月25日 条例第9号
平成25年6月27日 条例第26号
平成26年9月25日 条例第17号
平成26年12月24日 条例第28号
平成27年3月25日 条例第4号
平成27年3月25日 条例第13号
平成28年3月25日 条例第4号
平成30年3月23日 条例第2号
平成30年3月23日 条例第11号
平成30年10月2日 条例第28号
平成31年3月25日 条例第2号
令和2年3月25日 条例第3号
令和2年3月25日 条例第4号
令和5年12月22日 条例第31号