○栗東市保健センターの設置及び管理に関する条例
昭和59年9月27日
条例第29号
(設置)
第1条 栗東市における保健衛生の向上増進と住民の健康管理を図るため、栗東市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 保健センターは、栗東市安養寺190番地に置く。
(業務)
第3条 保健センターは、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 各種予防接種及び健康診査に関すること。
(2) 健康相談、健康教育その他疾病予防に関すること。
(3) 保健衛生の向上及び食生活指導に関すること。
(4) 機能訓練に関すること。
(5) 情報及び資料の収集整備に関すること。
(6) 関係機関との連絡調整に関すること。
(7) 前各号に定めるほか、市長が必要と認める保健衛生活動に関すること。
(使用の申請及び許可)
第4条 別表の施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に使用の申請をし、その許可を受けなければならない。
2 市長は、栗東市公の施設の使用料等の減免の基準に関する規則(平成20年栗東市規則第40号)の規定により、使用料の全部又は一部を免除することができる。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、特別の理由があるものと市長が認めたときは、この限りでない。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。
(1) 施設を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(2) 公益を害するおそれがあるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他市長が適当でないと認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、施設の使用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該使用許可を取り消し、又は使用の停止を命じることができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当するとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(保健対策協議会)
第8条 住民の健康水準の向上と保健センターに関する運営事項を調査審議するため、保健対策協議会を置く。
2 保健対策協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、保健センターの管理及び運営等について必要な事項は、別に規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
2 栗東町総合福祉会館建設基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和55年栗東町条例第11号)は、廃止する。
附則(平成16年3月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第41号で平成16年9月21日から施行)
附則(平成20年12月24日条例第35号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
(1) 施設の名称 栄養指導室
(2) 使用料
使用時間 | 午前9時~正午 (午前) | 午後1時~午後4時 (午後) | 午後5時~午後10時 (夜間) | 午前9時~午後4時 (午前午後) | 午後1時~午後10時 (午後夜間) | 午前9時~午後10時 (全日) |
使用料 | 3,000円 | 4,200円 | 4,800円 | 6,000 | 7,200円 | 9,600円 |
備考
1 冷房設備を使用した場合は冷房料として使用料に5割を、暖房設備を使用した場合は暖房料として使用料に5割を加算した額とする。
2 使用者が市外居住者の場合は、使用料に10割を加算した額とする。
3 使用者が民間事業者の場合は、使用料に10割を加算した額とする。
4 調理設備を使用する場合は、使用料に1時間につき300円を加算した額とする。