○栗東市公の施設の使用料等の減免の基準に関する規則
平成20年12月24日
規則第40号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法律により設置された公の施設の使用料等の減免については、法令及び条例に特別の定めがある場合を除き、この規則の定めるところによるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「公の施設」とは、次に掲げる施設をいう。
(1) 栗東市立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成4年栗東町条例第23号)第2条に規定する老人福祉センター
(2) 栗東市保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和59年栗東町条例第29号)第2条に規定する保健センター
(3) 栗東市地域総合センターの設置及び管理に関する条例(平成16年栗東市条例第17号)第2条に規定する地域総合センター及び十里運動公園
(4) 栗東市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年栗東市条例第42号)第2条に規定するコミュニティセンター
(5) 栗東市危機管理センターの設置及び管理に関する条例(平成29年栗東市条例第14号)第2条に規定する栗東市危機管理センター
(6) 栗東市立農林業技術センターの設置及び管理に関する条例(昭和62年栗東町条例第20号)第2条に規定する農林業技術センター
(7) 栗東市立自然活用総合管理棟の設置及び管理に関する条例(平成3年栗東町条例第30号)第2条に規定する自然活用総合管理棟
(8) 栗東市都市公園条例(昭和46年栗東町条例第10号)第7条に規定する有料公園施設
(9) 栗東歴史民俗博物館の設置及び管理に関する条例(平成元年栗東町条例第19号)第2条に規定する栗東歴史民俗博物館
(10) 栗東市体育館の設置及び管理に関する条例(昭和53年栗東町条例第27号)第2条に規定する体育館
(11) 栗東市屋外体育施設の設置及び管理に関する条例(平成3年栗東町条例第22号)第2条に規定する屋外体育施設
2 この規則において「使用料等」とは、公の施設の使用に係る使用料及び利用料金並びに冷房料その他加算金をいう。
3 この規則において「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けている者
(使用料等の減免基準)
第3条 使用料等の減免基準は、別表のとおりとする。ただし、当該基準により難い場合において市長が特別の事由があると認めるときは、この限りではない。
2 指定管理者は、前項本文の基準により難い場合は、あらかじめ市長の承認を得て、当該基準に別の基準を加えることができる。
附則
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第21号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年9月24日規則第41号)抄
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日規則第31号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第3号)
この規則は、平成27年5月11日から施行する。
附則(平成29年12月22日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(令和5年3月23日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
使用料等の減免基準
減免基準 | 減免団体 | 減免割合及び施設名 |
1 市等が使用する場合 | 市、教育委員会その他市の執行機関及び市議会 | 免除 公の施設 |
2 市の附属機関等が使用する場合 | 地方自治法第138条の4第3項の規定により設置された附属機関及びそれに準ずる機関 | 免除 公の施設 |
3 市が運営補助金を交付している団体が使用する場合 | 栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)の規定により団体の運営補助金の交付を受け、かつ、全市的に組織され、及び活動している団体 | 免除(使用料及び利用料金に限る。) 公の施設 |
4 自治会が使用する場合 | 各自治会 | 免除(使用料及び利用料金に限る。) コミュニティセンター |
5 地域振興協議会及び自治連合会が使用する場合 | 各学区地域振興協議会及び各学区自治連合会 | 免除 コミュニティセンター |
6 指定管理者が使用する場合 |
| 免除 指定管理施設 |
7 国及び市以外の公共団体が使用する場合 |
| 免除 公の施設 |
8 障害者等(当該者1人につき介助者1人を含む。)が使用する場合 |
| 免除 老人福祉センター(温浴施設に限る。) 地域総合センター(浴室に限る。) 有料公園施設(陸上競技場(個人)及びグラウンドゴルフ場(個人)に限る。) 栗東歴史民俗博物館(観覧料に限る。) 体育館(トレーニング室に限る。) |
備考
1 市が運営補助金を交付している団体が使用する場合において使用料及び利用料金の免除を受けることができるときは、当該団体が市民全体を対象とした公益事業(参加費を徴収しない事業をいう。)を主催するときに限るものとする。
2 指定管理者が使用する場合において使用料及び利用料金の免除を受けることができる施設は、当該指定管理者が管理している公の施設とする。
3 指定管理者が使用する場合において使用料及び利用料金の免除を受けることができるときは、当該指定管理者が市民全体を対象とした公益事業(参加費を徴収しない事業をいう。)を主催するときに限るものとする。
4 国及び市以外の公共団体が使用する場合において使用料及び利用料金の免除を受けることができるときは、当該国及び市以外の公共団体が市民全体を対象とした公益事業(参加費を徴収しない事業をいう。)を主催するときに限るものとする。