○栗東市立農林業技術センターの設置及び管理に関する条例

昭和62年3月28日

条例第20号

(設置)

第1条 この条例は、農林業者の健康増進、農林業技術の向上及び生活環境の改善を図るとともに、農村コミュニティーの醸成に資するため栗東市立農林業技術センター(以下「農林業技術センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農林業技術センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

栗東市立農林業技術センター

栗東市御園1614番地12

(指定管理者による管理)

第3条 農林業技術センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定の手続)

第4条 前条の規定による指定を受けようとする者は、事業計画書その他の規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を行ったもののうちから、次に掲げる基準に照らして総合的に審査し、農林業技術センターの管理を行わせるに最適と認めるものを、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られること。

(2) 施設の適切な管理及び管理経費の縮減が図られること。

(3) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(4) 事業計画に沿って、計画的で適切な運営を安定して行う能力を有すること。

(協定の締結)

第5条 市長と指定管理者とは、規則で定めるところにより、農林業技術センターの管理に関する協定を締結するものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 農林業技術センターの使用の許可に関する業務

(2) 農林業技術センターの維持管理に関する業務

(3) 各種林業生活活動組織等の育成及び指導に関する業務

(4) その他農林業技術センターの管理及び運営に関し市長が必要と認める業務

(注意義務)

第7条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則その他関係法令等を遵守し、善良な管理者の注意義務をもって業務を行わなければならない。

(施設の変更禁止)

第8条 指定管理者は、施設等を模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。

(目的外使用禁止)

第9条 指定管理者は、施設等を目的外に使用し、又は使用させてはならない。

(守秘義務)

第10条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(個人情報の取扱い)

第11条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えい、滅失、損傷及び改ざんの防止その他の保有する個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事業報告の聴取等)

第12条 市長は、農林業技術センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その業務及び経理の状況に関し、報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示を行うことができる。

(指定の取消し)

第13条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、又は当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命じることができる。

(事業報告書の提出)

第14条 指定管理者は、毎年度終了後、規則で定めるところにより、その業務に関する事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(開館時間)

第15条 農林業技術センターの開館時問は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第16条 農林業技術センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用の手続)

第17条 農林業技術センターを利用しようとする者は、規則で定めるところにより申請書を提出し、その許可を受けなければならない。

(利用料金)

第18条 利用者は、指定管理者にその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第19条 指定管理者は、栗東市公の施設の使用料等の減免の基準に関する規則(平成20年栗東市規則第40号)の規定により、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第20条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和62年4月10日から施行する。

(平成17年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(栗東市議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び長期かつ独占的利用に関する条例の一部改正)

2 栗東市議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び長期かつ独占的利用に関する条例(昭和56年栗東町条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年9月27日条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年12月24日条例第38号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

別表(第18条関係)

使用時間

区分

9:00~12:00

13:00~17:00

17:00~22:00

9:00~17:00

13:00~22:00

9:00~22:00

大会議室

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

10,000

研修室

800

1,200

1,400

1,600

1,800

2,400

農産物調理加工実習室

400

600

1,000

1,200

1,400

1,600

その他の室

400

600

700

800

900

1,200

備考

1 冷房設備を使用した場合は冷房料として利用料金に5割を、暖房設備を使用した場合は暖房料として利用料金に5割を加算した額とする。

2 農産物調理加工実習室を使用した場合において調理設備を使用したときは、利用料金に1時間につき300円を加算した額とする。

3 使用者が市外居住者の場合は、利用料金に10割を加算した額とする。

4 使用者が民間事業者の場合は、利用料金に10割を加算した額とする。

栗東市立農林業技術センターの設置及び管理に関する条例

昭和62年3月28日 条例第20号

(平成21年7月1日施行)