○栗東市立自然活用総合管理棟の設置及び管理に関する条例
平成3年12月26日
条例第30号
(設置)
第1条 中山間地農業の振興を図るとともに豊かな自然を活用し学童を含む都市生活者との体験農業及び農業者との対話、交流により、農業、農村が果たしている社会的役割の認識を深め、併せて憩いの場を提供するため、栗東市立自然活用総合管理棟(以下「総合管理棟」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合管理棟の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 栗東市立自然活用総合管理棟
位置 栗東市荒張1番地11
(事業)
第3条 総合管理棟は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 中山間地農業及び林業振興の推進
(2) 各種生産活動グループ等の育成及び指導
(3) 農林業体験学習等各種講座の開催及び推進
(4) 農業者及び学童並びに都市生活者相互間の交流会等の開催
(5) 観光農園の育成及び指導
(6) 農林産物及び加工品の展示販売
(7) 農林産物調理加工実習
(指定管理者による管理)
第4条 総合管理棟の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の指定の手続)
第5条 前条の規定による指定を受けようとする者は、事業計画書その他の規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を行ったもののうちから、次に掲げる基準に照らして総合的に審査し、総合管理棟の管理を行わせるに最適と認めるものを、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られること。
(2) 施設の適切な管理及び管理経費の縮減が図られること。
(3) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(4) 事業計画に沿って、計画的で適切な運営を安定して行う能力を有すること。
(協定の締結)
第6条 市長と指定管理者とは、規則で定めるところにより、総合管理棟の管理に関する協定を締結するものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 総合管理棟の使用の許可に関する業務
(2) 総合管理棟の維持管理に関する業務
(3) 第3条に規定する事業に関すること。
(4) その他総合管理棟の管理及び運営に関し市長が必要と認める業務
(施設の変更禁止)
第9条 指定管理者は、施設等を模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。
(目的外使用禁止)
第10条 指定管理者は、施設等を目的外に使用し、又は使用させてはならない。
(守秘義務)
第11条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(個人情報の取扱い)
第12条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えい、滅失、損傷及び改ざんの防止その他の保有する個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事業報告の聴取等)
第13条 市長は、総合管理棟の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その業務及び経理の状況に関し、報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示を行うことができる。
(指定の取消し)
第14条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、又は当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命じることができる。
(事業報告書の提出)
第15条 指定管理者は、毎年度終了後、規則で定めるところにより、その業務に関する事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(開館時間)
第16条 総合管理棟の開館時間は、午前9時から午後8時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(休館日)
第17条 総合管理棟の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 水曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、その翌日以後の最初の休日でない日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(利用の手続)
第18条 総合管理棟を利用しようとする者は、指定管理者に規則で定めるところにより申請書を提出し、その許可を受けなければならない。
(利用の許可)
第19条 指定管理者は、施設等の利用について次の各号のいずれかに該当する場合を除き、利用を許可する。
(1) 風俗を害し、秩序を乱す利用
(2) 営利を目的とする利用
(3) 政治団体活動を目的とする利用
(4) 管理上支障がある利用
(利用の取消し)
第20条 指定管理者は、施設等の利用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用の許可を取り消すことができる。
(2) 利用内容が許可のときと違ったとき。
(3) 災害その他の事故により施設等の利用ができなくなったとき。
(4) 指定管理者が総合管理棟の管理及び運営上特に必要があると認めたとき。
(利用料金)
第21条 利用者(別表に掲げる施設を利用する者に限る。以下同じ。)は、総合管理棟の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちにこれを公表するとともに施設内において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。
(利用料金の収受)
第22条 前条第1項の規定により納付された利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第23条 指定管理者は、栗東市公の施設の使用料等の減免の基準に関する規則(平成20年栗東市規則第40号)の規定により、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償)
第24条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
附則(平成7年3月28日条例第10号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月21日条例第31号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日条例第17号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第24号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定及び第4条の次に16条を加える改正規定(第5条を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月24日条例第41号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
別表(第21条関係)
利用時間 区分 | 9:00~20:00 |
研修室 | 1時間当たり 500円 |
備考
1 冷房設備を使用した場合は冷房料として利用料金に5割を、暖房設備を使用した場合は暖房料として利用料金に5割を加算した額とする。
2 使用者が市外居住者の場合は、利用料金に10割を加算した額とする。
3 使用者が民間事業者の場合は、利用料金に10割を加算した額とする。