○栗東歴史民俗博物館の設置及び管理に関する条例

平成元年3月27日

条例第19号

(設置)

第1条 市民及び利用者の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する公立博物館として栗東歴史民俗博物館(以下「博物館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 栗東歴史民俗博物館

位置 栗東市小野223番地8

(観覧料)

第3条 博物館に入館し、展示している資料を観覧しようとする者の観覧料は、無料とする。ただし、博物館が期間を定めて特別な企画による資料を展示する場合は、市長は、別に観覧料の額を定め、これを徴収することができる。

(施設の使用等)

第4条 博物館の施設(移築民家旧中島家住宅を除く。)を使用しようとする者は、あらかじめ栗東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。

(移築民家旧中島家住宅の特別使用)

第5条 移築民家旧中島家住宅を使用しようとする者(当該住宅の使用が観覧のみの者を除く。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(観覧料等の減免)

第6条 市長は、栗東市公の施設の使用料等の減免の基準に関する規則(平成20年栗東市規則第40号)の規定により、観覧料及び使用料(以下「観覧料等」という。)の全部又は一部を免除することができる。

(観覧料等の返還)

第7条 既納の観覧料等は、返還しない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第8条 入館者、使用者及び博物館資料の貸出しを受けた者は、博物館の施設、設備又は博物館資料等を滅失又は損傷等をしたときは、その損害を賠償しなければならない。

2 賠償の額は、その都度教育委員会が定める。

(博物館協議会)

第9条 法第23条第1項の規定により、博物館に栗東歴史民俗博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(4) 公募による市民

3 委員の定数は、10人以内とする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第17号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第3条から第7条までの改正規定は、平成2年9月23日から施行する。

(平成2年10月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月24日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成21年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の第1条の規定の施行の際現に改正前の第3条第2項に規定する入館料を納付している者は、改正後の第3条ただし書に規定する観覧料を納付した者とみなす。

(平成23年12月26日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栗東歴史民俗博物館条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年3月26日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

使用時間

室名

午前

午後

全日

午前9時30分~12時

午後1時~午後5時

午前9時30分~午後5時

研修室

3,000円

4,000円

6,000円

第1展示室

 

 

14,600円

第2展示室

 

 

7,300円

屋外展示場

1時間につき700円

備考

1 冷房設備を使用した場合は冷房料として使用料に5割を、暖房設備を使用した場合は暖房料として使用料に5割を加算した額とする。

2 使用者が市外居住者の場合は、使用料に10割を加算した額とする。

3 使用者が民間事業者の場合は、使用料に10割を加算した額とする。

4 使用者が入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収する場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を使用料に加算した額とする。

(1) 入場料等の最高額が1,000円を超えるとき 使用料の5割に相当する額

(2) 入場料等の最高額が1,000円以下のとき 使用料の3割に相当する額

別表第2(第5条関係)

区分

使用料

移築民家旧中島家住宅

1時間につき700円

かまど

3,000円

備考

1 使用することができる時間は、午前9時30分から午後5時までとする。

2 使用者が市外居住者の場合は、使用料に10割を加算した額とする。

3 使用者が民間事業者の場合は、使用料に10割を加算した額とする。

4 使用者が入場料等を徴収する場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を使用料に加算した額とする。

(1) 入場料等の最高額が1,000円を超えるとき 使用料の5割に相当する額

(2) 入場料等の最高額が1,000円以下のとき 使用料の3割に相当する額

栗東歴史民俗博物館の設置及び管理に関する条例

平成元年3月27日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)