○栗東市屋外体育施設の設置及び管理に関する条例
平成3年6月21日
条例第22号
(設置)
第1条 スポーツ振興と市民の体力向上を図りあわせて心身の健全な発達を促進することを目的として、栗東市屋外体育施設(以下「屋外体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 屋外体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
栗東市平谷球場 | 栗東市観音寺459番地2 |
栗東市弓道場 | 栗東市荒張896番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 屋外体育施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせるものとする。
(指定管理者の指定の手続)
第4条 前条の規定による指定を受けようとするものは、事業計画書その他の規則で定める書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったもののうちから、次に掲げる基準に照らして総合的に審査し、屋外体育施設の管理を行わせるに最適と認めるものを、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。
(1) 施設を利用する者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られること。
(2) 施設の適切な維持管理及び管理経費の縮減が図られること。
(3) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(4) 事業計画書に沿って、計画的で適切な事業を安定して行う能力を有すること。
(協定の締結)
第5条 市長と指定管理者とは、規則で定めるところにより、屋外体育施設の管理に関する協定を締結するものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 屋外体育施設の運営に関すること。
(2) 屋外体育施設の利用に関すること。
(3) 屋外体育施設の維持管理に関すること。
(4) その他屋外体育施設の管理業務で市長が必要と認めること。
(注意義務)
第7条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則その他関係法令等を遵守し、善良な管理者の注意義務をもって業務を行わなければならない。
(施設の変更禁止)
第8条 指定管理者は、施設等を模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(目的外使用の禁止)
第9条 指定管理者は、施設等を目的外に使用し、又は使用させてはならない。
(守秘義務)
第10条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(個人情報の取扱い)
第11条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えい、滅失、損傷又は改ざんの防止、その他保有する個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事業報告書の提出)
第12条 指定管理者は、毎年度終了後、規則で定めるところにより、その業務に関する事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(業務報告の聴取等)
第13条 市長は、屋外体育施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その業務及び経理の状況に関し、報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示を行うことができる。
(指定の取消し等)
第14条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、又は当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命じることができる。
(開場日等)
第15条 屋外体育施設の開場日及び開場時間は、次のとおりとする。
(1) 開場日 施設の開場日は、次に掲げる日以外の日とする。
ア 12月29日から翌年1月3日までの日
イ 毎週月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日以後の最初の休日でない日
(2) 開場時間 午前9時から日没までを原則とする。
(3) 閉場日及び開場時間について、前2号の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認めるときは、栗東市教育委員会教育長の承認を得て、開場若しくは閉場し、又は延長若しくは短縮することができる。
(使用の許可等)
第16条 屋外体育施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、指定管理者に規則で定めるところにより申請書を提出し、その許可を受けなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、指定管理者は、屋外体育施設の使用を許可せず、又は許可を取り消すことができる。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) その他栗東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は指定管理者が使用を不適当と認めたとき。
(利用料金)
第17条 屋外体育施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める利用料金を前納しなければならない。
2 既に納付された利用料金は、返還しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない理由によって屋外体育施設を使用できなかったとき、又は指定管理者において特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(利用料金の収入)
第18条 利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第19条 指定管理者は、栗東市公の施設の使用料等の減免の基準に関する規則(平成20年栗東市規則第40号)の規定により、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(使用者の義務及びその責任)
第20条 使用者は、その責めに帰する理由によって屋外体育施設の附属設備その他の器具を滅失又は破損した場合は、弁償の責任を負うものとする。
2 使用者は、屋外体育施設の使用を終了したときは、直ちに原状に復し、清掃及び整頓をし、指定管理者に届け出なければならない。
3 使用者は、屋外体育施設の使用に関する権利を他人に譲渡又は転貸してはならない。
(教育委員会規則への委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 栗東町平谷球場設置及び管理に関する条例(昭和55年栗東町条例第20号)は、廃止する。
附則(平成10年12月28日条例第31号)
この条例は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成12年9月21日条例第38号)
この条例は、平成12年10月30日から施行する。
附則(平成12年9月21日条例第39号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年9月21日条例第40号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の栗東市都市公園条例、栗東市立公民館の設置及び管理に関する条例、栗東市体育館の設置及び管理に関する条例及び栗東市屋外体育施設の設置及び管理に関する条例の規定は、平成17年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお、従前の例による。
附則(平成17年9月27日条例第36号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の次に13条を加える改正規定(第4条を加える部分に限る。)は公布の日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第21号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日条例第54号)
この条例中第1条の規定は平成21年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日栗東市条例第8号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第17条関係)
栗東市平谷球場利用料金
使用区分 時間区分 | 平日 | 土、日、祝日、振替休日 | ||
Aコート | Bコート | Aコート | Bコート | |
1時間当たり | 500円 | 400円 | 600円 | 500円 |
栗東市弓道場の利用料金は、1施設1時間当たり400円とする。
備考
1 市外居住者(草津市、守山市及び野洲市に居住する者が使用する場合は除く。)又は市外団体(草津市、守山市及び野洲市の団体が使用する場合は除く。)の場合は、それぞれの利用料金に10割を加算した額とする。
2 使用時間を超えて使用したときは、当該使用超過時間に当該利用料金の時間単価を乗じて得た額を加算する。
3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。
4 使用時間は準備及び使用後の整理、原状回復に要する時間を含むものとする。
5 使用者が民間事業者の場合は、利用料金に10割を加算した額とする。