○栗東市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成17年12月26日

条例第42号

(設置)

第1条 市民によるコミュニティづくりの拠点として、栗東市コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 住民自治の向上を図り、住民主体によるまちづくりを進めていくために必要となる市民活動の支援及び事業推進に関すること。

(2) 生涯学習事業等を展開すること。

(3) 社会生活や地域課題に対する住民の学習の場づくり並びに地域の情報発信及び地域人材を活用した学習の交流拠点づくりに関すること。

(使用許可)

第4条 センターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に申請書を提出し、許可を受けなければならない。

2 申請者は、別表第2に定める使用料を、前項の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りではない。

3 既納の使用料は返還しない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、この限りではない。

(使用料の減免)

第5条 市長は、栗東市公の施設の使用料等の減免の基準に関する規則(平成20年栗東市規則第40号)の規定により、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第6条 センターの使用者は、故意又は過失により、センターの施設又は設備を滅失又は破損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(栗東市議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び長期かつ独占的利用に関する条例の一部改正)

2 栗東市議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び長期かつ独占的利用に関する条例(昭和56年栗東町条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年12月24日条例第37号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

コミュニティセンター金勝

栗東市御園982番地

コミュニティセンター葉山

栗東市高野622番地1

コミュニティセンター葉山東

栗東市六地蔵714番地1

コミュニティセンター治田

栗東市坊袋161番地1

コミュニティセンター治田東

栗東市安養寺205番地

コミュニティセンター治田西

栗東市小柿五丁目1番8号

コミュニティセンター大宝

栗東市綣七丁目9番21号

コミュニティセンター大宝東

栗東市綣二丁目4番5号

コミュニティセンター大宝西

栗東市霊仙寺四丁目2番63号

別表第2(第4条関係)

使用時間

区分

午前9時~午後1時

午後1時~午後5時

午後5時~午後10時

午前9時~午後5時

午後1時~午後10時

午前9時~午後10時

午前

午後

夜間

午前午後

午後夜間

全日

大会議室

4,000円

4,000円

6,250円

8,000円

10,250円

14,250円

 

 

 

(1時間当たり)

1,000円

1,000円

1,250円

その他の部屋

800円

800円

1,500円

1,600円

2,300円

3,100円

 

 

 

(1時間当たり)

200円

200円

300円

備考

1 冷房設備を使用した場合は冷房料として使用料に5割を、暖房設備を使用した場合は暖房料として使用料に5割を加算した額とする。

2 調理室を使用した場合において調理設備を使用したときは、使用料に1時間につき300円を加算した額とする。

3 使用者が市外居住者の場合は、使用料に10割を加算した額とする。

4 使用者が民間事業者の場合は、使用料に10割を加算した額とする。

5 休館日に使用した場合は、使用料に3割を加算した額とする。

栗東市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成17年12月26日 条例第42号

(平成21年7月1日施行)