片岡勝哉議員に対する問責決議
決議第3号
片岡勝哉議員に対する問責決議
先程、片岡勝哉議員から提出された議員辞職願が不許可となった。
地方自治法では、議員の辞職は、閉会中であれば議長の許可によるものであるが、会期中に関しては議会の議決を必要としている。
これは、市民からの負託を受けた議会議員が重要な議案等を審議する会期の中途でその職を辞することは、相当な理由がなければ認められないものであることから、議会にその判断が委ねられたものである。
片岡勝哉議員の辞職願には、一身上の都合によるものとしか示されておらず、会期中に議員辞職する相当な理由がないことから、議会としてこれを認めなかったことは妥当な判断であった。
また、片岡勝哉議員は、先日、栗東市議会議員政治倫理条例に基づく審査の請求をされ、今まさに政治倫理審査会が設置されようとしている。
議員辞職は認められなかったとはいえ、本市議会にとって極めて重要なこの時期に、自己都合によりその職責を放棄しようとした行為は、市民からの負託を受けた議会議員としてあるまじきことであり、無責任のそしりは免れない。
よって、片岡勝哉議員は、市民に対し真摯に謝罪をすべきであり、本市議会は、本会議場での陳謝を求め、その責任を問うものである。
令和5年3月8日
栗 東 市 議 会
更新日:2023年03月08日