請願・陳情(要望書)の手続き
請願・陳情
皆さんがお持ちの意見や要望などを、市議会を通じて行政に反映させるための制度として請願・陳情があります。
請願書
提出にあたって、一人以上の紹介議員を必要とします。
定例会の7日前の議会運営委員会の前日の正午まで(提出日が休日の場合は前日の正午まで)に提出するものとし、所管の委員会に付託します。提出期限以降に提出された場合は次期定例会において同様の取扱いとなります。請願書の審議結果は、請願者に対して文書で通知します。
請願書記載に当たっての注意事項
- 邦文(日本語)で記入してください。
- 請願の件名及び要旨、理由を記入してください。
- 提出年月日を記入してください。
- 請願者の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印してください。
(法人の場合)法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印してください。 - 請願を紹介する議員(1名以上)は、請願書に署名又は記名押印してください。
- 請願者が多数の場合は、代表者を明記してください。
- 請願の趣旨を説明するための図面等が必要な場合は添付してください。
※請願の写し(請願者の住所・氏名を含む)は、公開されますのでご了承ください。
陳情書・要望書・要請書等
提出にあたって、紹介議員は必要としません。
定例会の7日前の議会運営委員会の前日の正午まで(提出日が休日の場合は前日の正午まで)とし、定例会会期中における所管委員会の協議事項とします。提出期限以降に提出された場合は次期定例会において同様の取扱いとなります。
また、郵送による陳情書・要望書等については、全議員に配付のみとすることを原則としています。
陳情書・要望書・要請書等記載に当たっての注意事項
上記の「請願書等の記載に当たっての注意事項」に準じて(5は除く)ご記入ください。
なお、紹介議員は必要ありません。
※陳情等の写し(陳情者の住所・氏名を含む)は、公開されますのでご了承ください。
関連書類ダウンロード
- この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年07月27日